要点
日光市は、野鳥が一箇所に多数、又は外傷などがなく異常な状況で死んでいる場合に連絡を求めています。本文の部署名とページ末尾の現行問い合わせ部署が異なるため、掲載電話で担当を確認しましょう。鳩が一羽なら相談不要と決めつけず、見つけた状況を伝え、県西環境森林事務所の案内も確認します。
対象地域
- 都道府県
- 栃木県
- 市区町村
- 日光市
地域の判断ポイント
鳩の死骸が一羽だけでも、外傷が見当たらず異常な状況と思われるときは、多数見つかるまで待つ必要があると決めつけない。日光市の案内は一箇所に多数という条件と、外傷等なく異常な状況という条件を並べている。当記事では、感染と断定するのではなく、発見日時、羽数、周囲の様子を市の掲載窓口へ説明して対応を確認することを勧める。住民が死因を調べるために触ったり、外傷の確認で鳥を裏返したりしない。分からない点は分からないと伝え、市又は県の判断を受けて次の行動を決める。
日光市の死亡野鳥ページを使って相談する場合は、末尾に掲載されている環境森林課自然環境係の電話へ連絡し、死亡野鳥の担当を確認する。ページ本文の農林課という名称だけを頼りに連絡先を探し直さない。当記事では、ページ名と発見場所を伝えて、現在どの部署が対応するかを確かめることを勧める。栃木県の窓口表では日光市は県西環境森林事務所の管轄なので、県へ直接相談する際も同じ発見情報を使う。市と県の両方へ連絡した場合は、先に受けた回答を共有し、重複した回収依頼を避ける。
集合住宅や共有敷地で鳩の異常な死亡を見つけた場合は、当記事では市へ伝えた発見状況と回答を管理会社にも共有し、連絡担当と周囲の立入管理を決めることを勧める。日光市の資料は死亡野鳥の連絡条件を示すもので、管理契約や一般ごみの回収を保証する資料ではない。管理者へは一箇所の羽数だけでなく、外傷が見当たらないなど相談した理由を伝える。鳥が死んでいるだけで感染を断定せず、県や市が確認する前に住民が敷地外へ運び出さない。処理が必要なら行政の回答と土地の管理関係を確認して手配する。

地域の一次情報
日光市の死亡野鳥案内は、一箇所に多数死んでいる場合と、外傷等なく異常な状況で死んでいる場合を連絡する条件として示している。
日光市
日光市の当該ページ本文には農林課への連絡とある一方、ページ末尾の問い合わせ先は観光経済部環境森林課自然環境係、電話0288-21-5152と掲載されている。
日光市
公式の相談先
- 日光市観光経済部 環境森林課 自然環境係0288-21-5152公式窓口ページ
- 栃木県県西環境森林事務所0288-21-1178公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 日光市の地方公共団体コード
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 日光市
- 対象地域
- 日光市
- 確認日
- 野鳥の鳥インフルエンザに関する情報
- 発行元
- 栃木県
- 対象地域
- 栃木県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。