要点
鹿沼市の捕獲許可案内は、被害地と実施区域の図面を添付し、被害状況の聞き取りを行うとしています。被害者と申請者が異なる場合は依頼書が必要で、実施終了後には報告と許可証などの返却があります。市の権限は一部の移譲なので、住宅の鳩や卵を扱う場合も、着手前に担当と必要書類を確認しましょう。
対象地域
- 都道府県
- 栃木県
- 市区町村
- 鹿沼市
地域の判断ポイント
鹿沼市で鳩や卵の捕獲を考える場合は、着手前に環境保全課生きもの係へ鳥の種類、被害内容、予定する方法を説明し、許可の担当と申請の要否を確認する。市の案内は市の権限が一部であることと、被害地及び実施区域の図面添付を示している。当記事では、住戸のベランダか共用部か、どこまで作業するかを図に整理して相談することを勧める。図面があれば許可されるとは決めつけず、聞き取りで必要な情報も確認する。卵やひなを移したり捕獲器を設置したりする前に、許可対象と実施条件を確かめる。
管理会社や施工業者が鳩の被害を受ける住民に代わって申請する場合は、被害者、申請者、実際の従事者が誰かを分けて確認する。鹿沼市は被害を受けている人と申請者が異なる場合に捕獲依頼書を必要書類として示している。当記事では、委任や依頼の関係を窓口に説明し、依頼書に加えて名簿や従事者証の書類が必要かを個別に確かめることを勧める。市の表には法人申請に限る条件もあるので、全員へ同じ書類を当てはめない。住宅の管理承諾と捕獲の行政手続きの両方を、作業開始前に確認する。
捕獲許可を受けた後は、許可条件と終了時の提出物を確認してから実施する。鹿沼市は許可時に有害鳥獣駆除員の腕章を貸与し、従事中の着用と、許可期間又は実施終了後の速やかな報告及び返却を案内している。当記事では、実施担当者と申請者の間で報告をまとめる人、許可証等を保管する人、返却する人を決めることを勧める。捕獲が終われば手続きも終わりと判断しない。また市が別に示すシカ・イノシシなどの半期ごとのカレンダーを鳩へ流用せず、鳩の許可に必要な報告方法を窓口で確認する。

地域の一次情報
鹿沼市は捕獲許可権限の一部を移譲されていると説明し、許可申請書には被害地及び実施区域の分かる図面を添付し、被害状況の聞き取りを行うと案内している。
鹿沼市
鹿沼市の必要書類表は被害者と申請者が異なる場合の捕獲依頼書を示し、許可期間又は実施の終了後には速やかな実施報告と許可証・従事者証等及び腕章の返却を求めている。
鹿沼市
公式の相談先
- 鹿沼市環境部 環境保全課 生きもの係0289-63-2187公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 鹿沼市の地方公共団体コード
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 鳥獣捕獲等許可について
- 発行元
- 鹿沼市
- 対象地域
- 鹿沼市
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。