要点
鉾田市の農作物被害対策ページは、市内で捕獲できる鳥獣としてイノシシ、キョン、ハクビシン、アライグマ、カラスを列挙しています。鳩はこの列挙に含まれず、箱わなの設置・回収委託もハクビシンとアライグマの案内です。住宅の鳩へその制度を当てはめず、対象と必要な手続きを照会してから判断します。
対象地域
- 都道府県
- 茨城県
- 市区町村
- 鉾田市
地域の判断ポイント
屋根やベランダの鳩を捕獲したい場合、鉾田市の農作物被害対策ページに申請書があることだけで住宅の鳩にも同じ手続きが使えると考えない。ページの捕獲対象の列挙はイノシシ、キョン、ハクビシン、アライグマ、カラスで、鳩は含まれていない。当記事では、鳥が鳩であること、住宅のどの部分で何の被害があるか、捕獲を伴う作業なのかを農業振興課へ伝え、該当する制度や担当を確認することを勧める。この掲載範囲を鳩の捕獲が地域全体で永久に禁止という結論へ拡張せず、対象外の制度を使って先に作業へ進むことも避ける。
市の委託業者がわなを置いて捕獲鳥獣を回収する案内を見ても、鳩対策業者を無料で派遣する制度だと取り違えない。鉾田市はこの委託をハクビシン・アライグマについて記載しており、住宅の鳩や巣の撤去への適用は確認できない。当記事では、管理会社へ止まり場所、糞の範囲、巣の有無を共有し、侵入防止工事と捕獲の依頼を分けて見積もり内容を確認することを勧める。市の獣類向け委託先名が載っていることだけを根拠に鳩の対応を依頼せず、行政への対象確認と建物管理者による作業調整を先に行い、許可や費用負担の根拠を確認する。
敷地で鳩が死亡している場合は、農業被害向けの捕獲日程や捕獲鳥獣回収の案内を使って処理を決めない。死亡野鳥の調査は茨城県が鳥種・羽数などで対象を判断し、鉾田市の管轄は鹿行県民センター環境・保安課0291-33-6057と掲載されている。当記事では、素手で触れず、発見場所と羽数を整理して、対象か不明な状況はこの調査窓口へ確認することを勧める。県は全ての死亡野鳥を回収するわけではなく、16時以降は情報収集のみで対象鳥も翌開庁日の回収となるため、連絡した時刻と管理者の対応予定を揃えて確認する。

地域の一次情報
鉾田市の農作物被害対策ページは捕獲対象としてイノシシ・キョン・ハクビシン・アライグマ・カラスを列挙し、鳩を列挙していない。
鉾田市
鉾田市は委託業者による箱わな設置と捕獲鳥獣回収をハクビシン・アライグマについて案内し、自身で捕獲した鳥獣は市で回収しないと説明している。
鉾田市
公式の相談先
- 鉾田市農業振興課 畜産林務係0291-36-7651公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 地方公共団体コード住所一覧 茨城県内市町村(鉾田市)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 鳥獣による農作物被害への対策
- 発行元
- 鉾田市
- 対象地域
- 鉾田市
- 確認日
- 野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 茨城県
- 対象地域
- 茨城県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。