要点
笛吹みんなの広場の案内は、施設や備品の汚損の連絡先と利用後のごみの持ち帰りを示しています。条例の禁止行為には、正当な理由なく鳥獣を捕獲・殺傷することも含まれます。広場での鳩の汚れは施設管理者へ伝え、住宅の工事を同じ条件で進めないようにし、死亡した鳥については県の案内も確認します。
対象地域
- 都道府県
- 山梨県
- 市区町村
- 笛吹市
地域の判断ポイント
笛吹みんなの広場で鳩の糞による汚れを見つけたら、使用中の設備や備品の状態を施設の担当へ伝える。市の注意事項は破損・汚損が起きた場合にまちづくり整備課へ連絡するよう案内し、許可を受けたエリアや備品以外の使用を認めていない。当記事では、どの設備が汚れているか、利用予定に影響があるかを整理し、自己判断で清掃薬剤や防鳥器具を設置しないことを勧める。市がその場で鳩を回収するという案内に変えず、施設の管理と個体の扱いを分けて相談する。自宅ベランダの作業方法を公共広場にもそのまま持ち込まない。
広場の利用後は、鳥が寄って来たからという理由で食べ残しやごみを置いて帰らない。笛吹市は利用後のごみの持ち帰りと施設の原状回復を案内し、正当な理由のない鳥獣の捕獲・殺傷や不衛生な行為も禁止事項として掲載している。当記事では、同行者で片付けの担当を決め、許可された備品を元の場所へ戻す手順を確認することを勧める。広場のルールを市内すべての住戸や私有地に適用する条例と読み替えず、住宅での鳩の巣やネットの施工は管理会社と別に相談する。広場内で鳩を捕まえて住宅の汚れ対策を解決しようとすることも避ける。
広場で死亡した鳥を見つけた場合は、ごみの持ち帰りのルールに合わせて来場者が持ち帰るのではなく、施設管理者へ場所と状態を伝える。山梨県は水鳥の不自然な死亡や同じ場所の多数死亡について林務環境事務所または市町村への連絡を案内している。当記事では、近寄って鳥種を断定せず、安全な距離から分かる羽数や発見時刻を記録することを勧める。県の自宅の庭での処分説明を公共広場へ広げず、検査対象か分からないまま先に袋へ入れない。広場の汚損の連絡と死亡野鳥の検査相談を分け、担当者の指示を受けて対応する。

地域の一次情報
笛吹みんなの広場の利用案内は、備品や付属設備の破損・汚損が生じた場合はまちづくり整備課へ連絡し、利用後はごみを持ち帰って施設を原状回復するよう求めている。
笛吹市
笛吹市はみんなの広場条例第五条の禁止行為に、正当な理由なく鳥獣類を捕獲・殺傷することと、ごみの投げ捨てなどの不衛生な行為を掲載している。
笛吹市
公式の相談先
- 笛吹市まちづくり整備課055-261-3334公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 山梨県内市町村(笛吹市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 笛吹みんなの広場の注意事項
- 発行元
- 笛吹市
- 対象地域
- 笛吹市
- 確認日
- 野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 山梨県
- 対象地域
- 山梨県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。