要点
村山市は猟友会で組織する鳥獣パトロール員が5~11月に市内を巡回すると案内しています。農林課農政係へ鳩の種類と場所を伝え、農地の被害か住宅の糞害かを分けて対象を確認しましょう。巡回案内を鳩の出張施工や許可の約束にせず、建物の承認、捕獲・卵の手続、死亡野鳥の連絡を別に進めます。
対象地域
- 都道府県
- 山形県
- 市区町村
- 村山市
地域の判断ポイント
村山市へ鳩の被害を相談するときは、鳥獣パトロールの掲載目的が農作物被害防止と農作業安全であることを踏まえ、農林課農政係へ被害場所と鳥の特徴を伝える。巡回期間は5~11月と案内されるため、期間外の相談や住宅の糞害は対象と担当を個別に確かめる。当記事では、農地なら作物と食害の範囲、住宅ならとまり場所と糞の位置を区別して整理することを勧める。巡回員への質問を歓迎する案内から、すべての住宅に訪問して鳩の設備を施工するサービスとは紹介しない。猟友会による巡回の記載を住民自身の捕獲許可と同一視せず、具体的な対応を窓口の回答で確認する。
卵やヒナのある鳩の巣に困っている場合は、村山市の巡回員へ相談できることと捕獲・卵の採取の許可を別に確認する。環境省は捕獲、殺傷や卵の採取を原則禁止とし、目的や種類、区域、方法などに応じた許可制度を説明している。当記事では、市へ鳥の種類、巣の位置と状態、予定作業を伝え、山形県の担当にも申請先と実施者の条件を確認することを勧める。巡回期間中だから無条件で撤去できるとは考えず、賃貸や共用部分の清掃・設備工事は建物管理者の了承を得る。確認前に巣を動かしたり、鳥が出入りする場所を塞いで閉じ込めたりしない。
鳩の死がいを見つけた場合は、村山市の農作物被害の巡回案内から回収や検査の対象を決めず、山形県の死亡野鳥案内に沿って相談する。県は庭など身近な場所の処理を市町村へ、野外で同一場所の複数死亡を最寄りの総合支庁環境課へ問い合わせるよう分けている。当記事では、素手で触れず、場所と数、時刻、外傷や腐敗が見えるかを分かる範囲で記録することを勧める。多数や異常な死亡は処分に進む前に県へ知らせ、公共の場所や共同住宅は管理者にも共有する。回収・調査を行わない場合もあるため、過去の結果や警戒レベルから現在の村山市内の感染を断定しない。

地域の一次情報
村山市は有害鳥獣による農作物被害防止と農作業安全を目的として、鳥獣パトロール員が5月から11月に市内を巡回すると案内している。
村山市
村山市の案内は巡回員を村山市猟友会で組織すると説明し、鳥獣被害の質問の問い合わせを農林課農政係、内線254としている。
村山市
公式の相談先
- 村山市農林課 農政係(代表経由、内線254)0237-55-2111公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 山形県内市町村(村山市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 村山市 鳥獣パトロール員が巡回しています
- 発行元
- 村山市
- 対象地域
- 村山市
- 確認日
- 環境省 捕獲許可制度の概要
- 発行元
- 環境省
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 山形県 高病原性鳥インフルエンザが疑われる死亡野鳥に係る対応
- 発行元
- 山形県
- 対象地域
- 山形県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。