東根市の鳩対策|果樹の鳥害と住宅に近い樹木の条件

東根市で果樹の鳥害や住宅の鳩に困ったとき、現行計画のカラス・スズメ・ムクドリと鳩を分けて相談します。不要果樹の200メートル条件、地区の共同伐採と藪の維持管理、申請前の作業の扱いを確認します。

要点

東根市の令和8~10年度計画はカラス・スズメ・ムクドリの収穫間近の果樹被害を説明し、鳩を対象一覧に載せていません。不要果樹の支援は住家から水平距離200メートル以内などの条件があり、地区申請は異なる所有者の敷地の複数本が必要です。

対象地域

都道府県
山形県
市区町村
東根市

地域の判断ポイント

  1. 収穫間近のオウトウやリンゴに鳥の食害がある場合は、東根市の令和8~10年度計画の鳥種を確認して農林課へ相談します。計画はカラス・スズメ・ムクドリの果樹被害を説明し、鳩は対象一覧に載っていません。編集上は、鳥の姿、被害果実、時期と園地を記録し、どの鳥を見たかを伝えるよう勧めます。計画が防鳥ネットの活用を示していることから、すべての住宅用鳩ネットに補助があるとは判断できません。農林課のページにある現在のPDFを確認し、古い検索結果の年度に沿って申請を進めないでください。園地の保護とベランダのふん・巣を分け、今回の対象と管理する人を明確にします。

    東根市 農林課の計画東根市 令和8~10年度鳥獣被害防止計画

  2. 住宅に近い不要果樹を伐採する場合は、東根市の支援条件である住家から水平距離200メートル以内、所有者の同意、耕作放棄地の果樹の除外を確認します。地区・自治会で申請する場合には、異なる所有者の敷地の複数本を伐採する条件もあります。編集上は、位置図に住家と樹木、地権者、地区で行う範囲を示し、農林課に対象を相談するよう勧めます。同じ庭の複数本を切る計画を地区の条件に当てはめたり、鳩が止まるという理由だけで樹木すべてを支援対象としたりしないでください。市の制度は野生鳥獣の市街地等への出没抑制を目的としているため、建物の鳩対策の見積りとは作業と経費を分けます。

    東根市 やぶの刈払い・不要果樹伐採の支援

  3. やぶの刈払いを地区で進める場合は、東根市が地区・自治会を対象とし、土地所有者の同意と整備後3年以上の維持管理体制を求めていることを確認します。国や県などの類似制度の支援を受けていないことも条件です。編集上は、刈払い後の草や樹木の処分、次年度以降の管理担当、他制度の利用をまとめて農林課へ伝えるよう勧めます。市は申請前に実施したものを対象としないため、先に業者へ刈払いを依頼してから補助を申請する流れは避けます。個人も対象となる不要果樹の伐採と、地区のやぶ整備は対象者が異なります。住宅の鳩の施工に必要な管理者承諾や点検費用を、この地域支援の維持管理条件と混同しないでください。

    東根市 やぶの刈払い・不要果樹伐採の支援

写真、日付、建物の種類、鍵、場所の略図、連絡方法を机上に並べた相談準備図
相談前に被害写真、時期、建物と所有の状況、場所、希望する連絡方法を整理します。

地域の一次情報

  • 東根市が農林課の計画ページから公開する令和8~10年度計画は、カラス・スズメ・ムクドリによるオウトウやリンゴ等の収穫間近の果実被害を説明しています。対象鳥獣の一覧に鳩は載っていません。

    東根市

    東根市 農林課の計画東根市 令和8~10年度鳥獣被害防止計画

  • 東根市の不要果樹伐採支援は、最寄りの住家から水平距離200メートル以内で、所有者の同意がある樹木等を条件とし、耕作放棄地の果樹を除きます。地区・自治会での申請には異なる所有者の敷地にある複数本の伐採を求めています。

    東根市

    東根市 やぶの刈払い・不要果樹伐採の支援

公式の相談先

内容確認日:

出典

  1. J-LIS 山形県内市町村(東根市の団体コード)
    発行元
    地方公共団体情報システム機構
    対象地域
    日本
    確認日
  2. 東根市 やぶの刈払い・不要果樹伐採の支援
    発行元
    東根市
    対象地域
    東根市
    確認日
  3. 東根市 農林課の計画
    発行元
    東根市
    対象地域
    東根市
    確認日
  4. 東根市 令和8~10年度鳥獣被害防止計画
    発行元
    東根市
    対象地域
    東根市
    確認日

相談前の確認事項

  • 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
  • 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
  • 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。