要点
田辺市の救護制度は、自然の中で負傷した野生鳥獣をすべて引き取る仕組みではありません。人為的な負傷などでも治療可能か判断する条件があり、ドバトや野生のヒナ等は対象外とされています。保護と捕獲を混同せず、傷病鳥の種類や状態を農業振興課へ伝えて対応を確認します。
対象地域
- 都道府県
- 和歌山県
- 市区町村
- 田辺市
地域の判断ポイント
傷ついた鳩を見つけても、市の救護施設が必ず引き取ると考えず、鳥の種類と見つけた状況を確認する。田辺市の案内ではドバトが救護対象外に含まれ、自然の中で負傷した鳥獣は原則として救護しないと説明している。当記事では、種類が分からない場合も鳩と断定せず農業振興課へ相談することを勧める。救護対象外という説明を、住民が自由に捕獲したり殺傷したりできる意味に変えない。共同住宅では管理者にも知らせ、施設への持込みや業者への捕獲依頼を先に決めず、対応可能な内容を確認する。
人が設置した物との衝突などが疑われる鳥の場合は、救護を依頼する前に負傷の経緯と動ける状態かを窓口へ伝える。田辺市は人為的な負傷や希少種などでも治療可能と判断できることを条件とし、保護した人が自ら救護施設へ搬送する必要があると説明している。当記事では、対象の判断と搬送先が確認できるまで自宅へ連れ帰らないことを勧める。ヒナや感染症が疑われる鳥など対象外となる条件もある。市が現場へ迎えに来る制度と解釈せず、窓口から示された扱い方と受入条件を確かめてから行動する。
巣の近くで複数の鳥が死亡している場合は、救護対象の説明だけで片付け方を決めず、直接触れないで市へ状況を伝える。田辺市は同じ場所で大量に野鳥が死亡している場合には鳥インフルエンザ等の可能性があるため絶対に触らず連絡するよう案内している。また、市の箱わな貸出はアライグマを対象とする説明で、鳩を捕まえるための貸出とは異なる。当記事では、巣の卵やヒナがいる状況と死亡鳥の状況を分けて記録し、管理者と相談することを勧める。救護や特定動物の貸出制度を鳩の巣の撤去許可の代わりにしない。

地域の一次情報
田辺市の野生鳥獣案内は救護対象外にドバトや野生のヒナ等を含め、自然の中で負傷した鳥獣は原則として救護しないと説明している。
田辺市
田辺市は人為的な負傷や希少種等でも治療可能と判断できる場合を救護の条件とし、保護した人が自ら救護施設へ運ぶ必要があると案内している。
田辺市
公式の相談先
- 田辺市農業振興課農政係0739-26-9930公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 和歌山県内市町村(田辺市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 野生鳥獣に関すること
- 発行元
- 田辺市
- 対象地域
- 田辺市
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。