要点
大田原市は死亡又は衰弱した野鳥の発見時に、市農林整備課や県北環境森林事務所への連絡を案内します。検査は県の対応レベルと鳥の種類によるため、古い羽数基準で判断しません。野鳥への餌付けを避け、住宅での通常の汚れ対策と個体の状態の相談を別々に整理します。
対象地域
- 都道府県
- 栃木県
- 市区町村
- 大田原市
地域の判断ポイント
鳩が動かずにいる場合は、死亡していると確認できるまで連絡を待つという基準を自分で作らない。大田原市は死亡した野鳥だけでなく衰弱した野鳥を見つけた場合の連絡も案内している。当記事では、飛べる様子があるか、どの位置にいるか、外傷が見えるかを離れた場所から記録し、市農林整備課へ分かる範囲で伝えることを勧める。生死を調べるために素手で触ったり室内へ持ち込んだりせず、種類が鳩か不明な場合も断定しない。通常のベランダ清掃の依頼とは別に鳥の状態の相談を行い、処置の指示を確認する。
公園や建物の周りに死鳥があるときは、過去の広報に載った基準をそのまま現在の検査条件にしない。大田原市は県の検査が対応レベルと検査優先種に応じることを示し、現在のレベルは県ページを参照するよう案内する。当記事では、発見場所と羽数、見える特徴を伝え、窓口が現在の扱いを判断できるよう整理することを勧める。市が連絡先を掲載していることをすべての死亡鳩の検査や回収を保証する説明へ広げない。公共施設では管理者へも状況を共有し、確認のために個体をまとめたり別の場所へ運んだりしない。
鳩が集まる庭で弱った鳥を心配しても、餌を置くことで様子を見続ける方法を選ぶ前に市の野鳥案内を確認する。大田原市は餌付けが野鳥を多数集めて生態系のバランスを崩すことにつながり、野鳥が生きるために人間の餌付けは必要ないと説明する。当記事では、来る時間と止まる場所、置いた餌や周辺の食べ残しを記録し、家族と管理方法をそろえることを勧める。餌をやめれば必ず鳩が来なくなると保証せず、侵入防止の施工は巣の状態と分けて相談する。衰弱鳥がいる場合は餌付けで対処せず市の連絡先に状況を説明する。

地域の一次情報
大田原市は死亡又は衰弱した野鳥を見つけた場合の連絡先に、市農林整備課農村環境対策係と県北環境森林事務所環境企画課を掲載している。
大田原市
市は県が環境省の対応レベルと検査優先種に応じて死亡野鳥等を回収・検査すると説明し、現在の対応レベルは県ホームページを参照するよう案内する。
大田原市
公式の相談先
- 大田原市農林整備課 農村環境対策係0287-23-8813公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 栃木県内市町村(大田原市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 野鳥における鳥インフルエンザ
- 発行元
- 大田原市
- 対象地域
- 大田原市
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。