要点
野洲市は自治体の死亡野鳥回収を鳥インフルエンザ検査のためのものと説明し、鳥種、羽数、腐敗、乾燥・損傷の条件を示しています。条件を満たすか分からない場合も市農林水産課へ連絡できます。当記事では発見情報を先に整理して市へ照会し、通常の清掃依頼に死骸の処理を混ぜない順序を確認します。
対象地域
- 都道府県
- 滋賀県
- 市区町村
- 野洲市
地域の判断ポイント
野洲市は自治体の野鳥回収を鳥インフルエンザ検査を目的としたものと説明しています。当記事ではベランダや共同敷地に鳩の死骸がある場合、行政の回収と清掃業者の片付けを同じサービスとして扱わず、市農林水産課077-587-6004へ発見情報を伝える方法を勧めます。検査のために残す必要があるか、通常処理へ進めてよいかを確認してから管理者と作業日を調整します。糞清掃の予約だけを理由に死骸を事前に搬出せず、相談した日時と返答を記録してください。市の案内から、住宅で見つかった全ての鳩を市が無料回収すると判断することはできません。
野洲市は水鳥や大型野鳥などの対象種、実施要件を満たす羽数、腐敗が進まない状態、乾燥や顔面・頭部の損傷がないことを回収条件として示しています。当記事では触らずに見える範囲で写真と発見時刻を記録し、鳥種や経過時間を断定できなければ不明と伝えることを勧めます。ドバトなどの小鳥は大量死以外では対象外との説明がありますが、条件を満たすか分からない場合も市へ連絡できるため、住民が鳥種判定を完了させる必要はありません。羽数だけで処理を決めず、県の現在の基準も担当に照会し、指示が出るまで形を変える作業を避けましょう。
死亡した鳩がある集合住宅では、野洲市の調査条件を確認する連絡と、建物の糞清掃・侵入防止の発注を分けて進めます。当記事では管理者が発見場所、複数の住戸での状況、見える死骸の数をまとめ、市から受けた回答を清掃の依頼先へ共有する手順を勧めます。検査対象か不明な死骸を糞と一緒に搬出する契約にせず、行政確認後の処理方法と担当を明示します。市は検査目的の回収条件を示しているので、回収されない場合の通常処理まで自動で引き受けるとは限りません。作業の前提を確認したうえで、清掃範囲とその後の防鳥設備の管理を決めてください。

地域の一次情報
野洲市は2026年9月24日更新の案内で、自治体が行う野鳥の回収は鳥インフルエンザ検査を目的としたものと明示しています。
野洲市
同案内は調査の鳥種・数・腐敗・乾燥や損傷の条件を全て満たす場合を対象とし、条件や不明点は市農林水産課へ連絡するよう案内しています。
野洲市
公式の相談先
- 野洲市環境経済部 農林水産課077-587-6004公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 滋賀県内市町村(野洲市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 野洲市
- 対象地域
- 野洲市
- 確認日
- 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 滋賀県
- 対象地域
- 滋賀県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。