要点
高島市は外傷の目立たない死亡野鳥に触れず連絡することを案内し、条件を満たす場合に検査のため回収すると説明しています。対象外の場合は土地所有者・管理者が、素手で触れず袋を封じて燃えるごみとして処理する区分があります。当記事では検査の確認を先に受け、給餌を止めることと住宅の防鳥工事を組み合わせて検討します。
対象地域
- 都道府県
- 滋賀県
- 市区町村
- 高島市
地域の判断ポイント
高島市は目立つ外傷がなく野鳥が死んでいる場合、素手で触れず連絡するよう案内しています。平日8時30分~17時15分は県西部・南部森林整備事務所高島支所0740-22-6033、夜間休日は県庁守衛室077-528-3140が掲載されています。当記事では鳩の死骸を見つけた時点の場所、日付、羽数、見える損傷を記録し、受付時間に応じて扱いを照会する方法を勧めます。高島は他の県南部市と同じ番号ではなく高島支所の管轄なので、所在地を明示します。条件を満たした場合の検査回収であり、清掃予定に合わせた無条件回収とは考えないでください。
高島市は腐敗、著しい乾燥や損傷、衝突・交通事故など明らかな死因、対象鳥種外などを回収対象外の条件として示しています。対象外の場合は土地所有者・管理者がビニール袋をきちんと封じ、燃えるごみとして処理し、素手で触れず手洗い等をする案内があります。当記事ではこの通常処理へ進む前に鳥の種類や死亡状況が不明なら県担当へ確認する手順を勧めます。借家や共同敷地では処理担当を管理者と決め、指定のごみ出し方法も確認します。検査の可能性がある個体まで先に袋詰めして搬出せず、行政の判断と清掃の実施順序を分けてください。
高島市は野鳥への餌付けをしないよう案内しています。当記事では鳩が繰り返し来る共同住宅や店舗周辺で、手すりへの防鳥設備だけでなく、誰かが餌を置いていないか、飼育鳥の餌が外へ露出していないかを管理者と確認する方法を勧めます。市のページには愛玩鳥の飼育や狩猟鳥の扱いも別に載りますが、そこで示された石灰や解体の方法を住宅の糞清掃にそのまま使うとはしません。住戸への連絡は給餌の中止と清掃箇所を具体的に共有し、責任の分からない場所へ勝手に立ち入らず、餌の管理ができた後の侵入防止工事と維持方法を検討しましょう。

地域の一次情報
高島市は死亡野鳥の平日窓口を県西部・南部森林整備事務所高島支所、夜間休日を県庁守衛室とし、検査条件を満たす場合に回収するよう案内しています。
高島市
高島市は検査対象外の死骸を土地所有者・管理者が封じたビニール袋で燃えるごみとして処理する区分を示し、野鳥への餌付けをしないよう案内しています。
高島市
公式の相談先
- 高島市農業政策課0740-25-8511公式窓口ページ
- 滋賀県西部・南部森林整備事務所 高島支所(平日)0740-22-6033公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 滋賀県内市町村(高島市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 高島市
- 対象地域
- 高島市
- 確認日
- 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 滋賀県
- 対象地域
- 滋賀県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。