要点
守山市の死亡野鳥案内では鳥種と数に加え、腐敗・乾燥・損傷の状態が調査判断に関係します。当記事では清掃前に発見状況を記録し、県担当の確認を受ける手順を整理します。市の家きん飼育者向け報告は対象の鳥を列挙した別の制度で、庭やベランダへ野生の鳩が来るだけでその飼育義務が生じるとは扱いません。
対象地域
- 都道府県
- 滋賀県
- 市区町村
- 守山市
地域の判断ポイント
守山市は死亡野鳥の調査について、検査対象の鳥種、実施基準以上の羽数、腐敗が進んでいないこと、乾燥や頭部・胸部の損傷がないことを条件として案内しています。当記事では鳩の死骸があるとき、清掃の予定だけで扱いを決めず、発見日時、目で見える状態、場所と数を記録して県へ伝える方法を勧めます。死後の時間が分からなければ不明と伝え、確認のために触ったり裏返したりしません。ドバトなどは大量死以外では検査対象外との市説明がありますが、鳥種を取り違える可能性もあるため、不明な状況は担当へ確認してから処理しましょう。
守山市は水鳥や大型野鳥の死亡、カラスやスズメなどの大量死を見つけた場合、素手で触れず西部・南部森林整備事務所管理係077-527-0655へ連絡するよう案内しています。当記事では住宅の管理者や施設担当が所在地と立入方法をまとめ、県担当に鳥の状態を確認してから清掃範囲を決める手順を勧めます。県の掲載受付は平日8時30分~17時15分で、判定基準は対応レベル等によって異なります。市案内にある条件を満たすか自己判断だけで回収を予約せず、検査相談と通常の糞清掃を分け、次の担当や処理方法を記録してください。
守山市は対象として列挙した家きんを1羽でも飼う人に、毎年2月1日現在の状況を2月中に家畜保健衛生所へ報告し、飼養衛生管理基準を守るよう案内しています。当記事では庭の鶏などと飛来する野生の鳩を分けて、飼育場所への接触がある場合は出入口や防鳥ネットの状態を記録する方法を勧めます。急な死亡増加やうずくまり等は家畜保健衛生所0748-37-7511へ速やかに相談します。家きんの列挙に鳩は含まれていないため、野生鳩の飛来だけをこの報告対象と断定せず、飼育鳥の区分に疑問があれば同所へ確認してください。

地域の一次情報
守山市は死亡野鳥調査の条件として、鳥種と羽数の基準に加え、おおむね死後24時間以内で腐敗が進まず、乾燥や損傷がないことを案内しています。
守山市
守山市の家きん案内は鶏・あひる・うずら等を対象として列挙し、1羽でも飼養する人へ毎年2月1日現在の状況の報告を求めています。
守山市
公式の相談先
- 滋賀県西部・南部森林整備事務所(死亡野鳥相談)077-527-0655公式窓口ページ
- 守山市都市経済部 農政課 農水産振興係077-582-1130公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 滋賀県内市町村(守山市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 野鳥における鳥インフルエンザ
- 発行元
- 守山市
- 対象地域
- 守山市
- 確認日
- 家畜保健衛生所からのお知らせ 家きんを飼っている方へのお願い
- 発行元
- 守山市
- 対象地域
- 守山市
- 確認日
- 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 滋賀県
- 対象地域
- 滋賀県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。