米原市の鳩対策|自治会の捕獲要望と地権者同意を確認

米原市の有害鳥獣案内から、捕獲要望は自治会等の認める団体を対象とすること、機材設置地や原則埋設地の地権者同意を確認。ドバトを含む規則と住宅の清掃・工事を分けて相談します。

要点

米原市は有害鳥獣の捕獲支援の要望を自治会等の市が認める団体から受け、機材設置地と原則として埋設地の地権者同意を求めています。規則の対象にはドバトも含まれますが、許可された種類や期間の条件があります。一般住宅の鳩工事を団体の支援と同じに扱わず確認します。

対象地域

都道府県
滋賀県
市区町村
米原市

地域の判断ポイント

  1. 市への捕獲要望と住宅の清掃依頼を同じ申込みと考えない。米原市は捕獲支援の要望を自治会等の認める団体から受け、機材設置場所と原則として埋設場所の地権者の了承を必要としている。当記事では、住宅の鳩案件はどの制度や手続へ相談するか山とみどり再生課に確認することを勧める。個人の業者見積もりを団体の要望書に置き換えず、土地や共用部の管理者を整理してから連絡する。地権者との合意がないまま市が機材を置くと説明せず、建物管理者の工事承諾も別に得る。

    米原市 有害鳥獣の捕獲について

  2. ドバトが規則の対象にあることと、今この場所で捕獲できることを分ける。米原市の規則はドバトを含むが、市の案内は許可された種類と期間内での捕獲を条件とし、機材の設置期間を原則3か月としている。当記事では、鳥の種類、被害場所、希望する工程を担当課へ示し、鳩の個別案件の許可や方法を確認することを勧める。別種用の檻貸出や設置期間を鳩の工事期間に転用しない。期間終了後の撤去が必要な機材と住宅に固定する設備を分け、誰が点検や撤去を担うかを契約前に確認する。

    米原市 有害鳥獣の捕獲について米原市有害鳥獣捕獲等実施規則

  3. 共有部で巣のある場所を扱う場合は、市の条件と建物の同意を別々に整理する。米原市の問い合わせは山東支所経済環境部山とみどり再生課0749-53-5175で、県の捕獲等許可には卵の採取も含まれる。当記事では、卵・ヒナの有無や鳥が内部に残る可能性が不明なら、その状態を担当へ伝えることを勧める。自治会から要望を出しただけで巣の撤去が認められたと考えない。管理会社には作業箇所、立入り、通行への影響を確認し、業者の見積書に清掃と鳥を扱う工程を分けて記載してもらう。

    米原市 有害鳥獣の捕獲について滋賀県 鳥獣の捕獲等許可

写真、日付、建物の種類、鍵、場所の略図、連絡方法を机上に並べた相談準備図
相談前に被害写真、時期、建物と所有の状況、場所、希望する連絡方法を整理します。

地域の一次情報

公式の相談先

内容確認日:

出典

  1. J-LIS 滋賀県内市町村(米原市の団体コード)
    発行元
    地方公共団体情報システム機構
    対象地域
    日本
    確認日
  2. 米原市 有害鳥獣の捕獲について
    発行元
    米原市
    対象地域
    米原市
    確認日
  3. 米原市有害鳥獣捕獲等実施規則
    発行元
    米原市
    対象地域
    米原市
    確認日
  4. 滋賀県 鳥獣の捕獲等許可
    発行元
    滋賀県
    対象地域
    滋賀県
    確認日

相談前の確認事項

  • 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
  • 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
  • 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。