要点
東近江市はカワラバト(ドバト)を市が有害捕獲の許可を行う鳥類に挙げ、防除しても被害を防げない場合の申請を案内しています。第三者に捕獲を依頼する場合の依頼書や区域・場所の地図も必要書類に含まれます。外来獣の檻貸出の例外を鳩に広げず、林業振興課へ工程を確認します。
対象地域
- 都道府県
- 滋賀県
- 市区町村
- 東近江市
地域の判断ポイント
鳩が止まることだけを理由に捕獲を先に依頼せず、これまでの防除と被害を整理する。東近江市はドバトを市の許可対象に含めるが、有害捕獲は原則として防除しても被害を防げない場合と説明している。当記事では、糞の場所、清掃後の再発、管理者が試した予防策を林業振興課へ伝えることを勧める。市の対象表に載ることは個別の許可取得と同じではない。鳥の種類が不明なら未確認と伝え、ネット設置だけか鳥を扱う工程があるかを分けて確認する。住宅の管理者の承諾も許可と別に得る。
業者に鳥を扱う作業を頼む場合は、誰が申請しどの区域で行うかを曖昧にしない。東近江市の案内は第三者に依頼する際の捕獲依頼書と、捕獲区域・場所の地図を必要書類に挙げている。当記事では、ベランダの位置、共用部との境界、作業を依頼する人と実施する人を担当課へ示すことを勧める。依頼書を提出しただけで着工可能と考えず、許可を確認してから工程を決める。共有部では管理会社にも地図や写真を共有し、清掃、ネット設置、巣の扱いを見積書の別項目にする。
市が貸す檻を鳩にも使えると判断しない。東近江市はアライグマ・ハクビシンの貸出檻による捕獲では申請不要という扱いを示すが、ドバトの許可申請の案内とは対象が異なる。当記事では、貸出があることと野鳥の捕獲・卵の採取の条件を分け、卵やヒナがいるか不明ならその状態を林業振興課へ伝えることを勧める。捕獲用具で種類を確かめる順序にせず、安全な位置からの観察を相談材料にする。鳥がいるまま入口を塞ぐ工程も事前に説明し、対象や必要な許可が確認されるまで作業を始めない。

地域の一次情報
東近江市は市が有害捕獲許可を行う鳥類にカワラバト(ドバト)を含め、原則として防除対策を行っても被害を防止できない場合に捕獲を行うと説明している。
東近江市
東近江市の申請書類には第三者に捕獲を依頼する場合の有害鳥獣捕獲依頼書と、捕獲区域・場所の地図が含まれる。
東近江市
公式の相談先
- 東近江市農林水産部 林業振興課0748-24-5523公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 滋賀県内市町村(東近江市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 東近江市 有害鳥獣の捕獲許可
- 発行元
- 東近江市
- 対象地域
- 東近江市
- 確認日
- 滋賀県 鳥獣の捕獲等許可
- 発行元
- 滋賀県
- 対象地域
- 滋賀県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。