要点
宜野湾市の令和五年の回答は、道路や歩道の鳩のふん被害に関わる状況で巡回や声掛けが可能として、現場確認ができなければ対応が難しいと説明しています。給餌とごみのポイ捨てでは担当も異なります。過去の事例と現在の個別対応を分けて相談します。
対象地域
- 都道府県
- 沖縄県
- 市区町村
- 宜野湾市
地域の判断ポイント
道路や歩道で鳩への給餌によるふんの汚損を相談する場合は、鳩が多いという説明だけでなく時間と場所を整理する。宜野湾市の令和五年五月の過去回答は、ふん被害を助長する状況で巡回や声掛けが可能とし、その場が確認できないと対応が難しいと説明している。当記事では、施設名、給餌を見た時間帯、汚損箇所を環境対策課へ伝えることを勧める。市へ連絡すればその場で給餌者が特定されるとの保証にせず、住民が当事者に直接対処する前に窓口へ相談する。私有建物の清掃依頼と公共の場所の相談を分け、管理者ごとの作業範囲を確認する。
給餌に関する制度を説明する時は、過去の回答の法令・条例の記載を現在の一律の判断としない。宜野湾市の令和五年の回答は、その時点で給餌自体が禁止されていないため行政指導が難しいと説明している。当記事では、現在の被害の具体的な状況を環境対策課へ伝え、変更や対応可能な範囲を確認することを勧める。禁止の説明がないことを住宅の鳩を自由に捕獲できる意味へ変えず、巣や卵を扱う作業は別に相談する。器具の設置では土地の管理者の承諾も必要な確認事項として整理し、市の回答を施工業者の費用や効果の保証に置き換えない。
給餌とごみのポイ捨てが同じ場所で起きている場合は、相談内容を分けて伝える。宜野湾市の過去回答は鳩の給餌を環境指導係、ポイ捨てを清掃指導係とし、後者は行為者が特定できた場合の連絡を案内している。当記事では、どの行為をいつ確認したか、公共の場所か私有地か、住宅側にどの被害があるかを整理することを勧める。ポイ捨てに関する条例の説明をそのまま鳩の給餌に適用できると判断せず、現在の担当を問い合わせる。集合住宅の住民は管理会社と連絡をそろえ、市への相談と建物内の清掃・侵入防止を別々に計画して対応状況を共有する。

地域の一次情報
宜野湾市の令和五年五月の回答は、鳩の給餌で道路・歩道のふん被害を助長する状況について巡回や声掛けが可能とし、現場が確認できなければ対応が難しいと説明している。
宜野湾市
宜野湾市の同じ回答は鳩の給餌を環境対策課環境指導係、ごみのポイ捨てを清掃指導係として分け、後者は行為者が特定できた時の連絡を案内している。
宜野湾市
公式の相談先
- 宜野湾市環境対策課 環境指導係(担当は問い合わせ時に確認)098-893-4411公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 沖縄県内市町村(宜野湾市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 宜野湾市 ふてんま地区の迷惑行為等に関する回答(令和5年5月)
- 発行元
- 宜野湾市
- 対象地域
- 宜野湾市
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。