要点
津山市の条例は家庭の日常生活から出るごみを生活廃棄物とし、指定袋・指定場所・日時に従う区分を定めています。事業者の処理責任と、市長が定める一般廃棄物の事前届出は別の規定です。清掃で出る物の区分を確認し、不明な死亡野鳥は農業振興課や美作県民局へ検査要否を相談します。
対象地域
- 都道府県
- 岡山県
- 市区町村
- 津山市
地域の判断ポイント
自宅の鳩の糞を清掃するときは、出る物を家庭の日常生活から出る生活廃棄物と、それ以外の処理確認が必要な物に分けて考えます。津山市の条例は生活廃棄物の可燃物、不燃物、プラスチック容器包装を指定袋へ収納し、指定の日時と場所に排出するよう定めています。当記事では、糞の拭取り材、外した防鳥部品、大きなネットなどを作業前に一覧にし、分別と量を確認する方法を勧めます。糞が付いているだけで全部が同じ可燃ごみになるとは判断しません。袋に入らない部材や建物の改修を伴う撤去物がある場合は、家庭ごみで出せるかを先に確かめてから施工の範囲を決めます。
集合住宅や店舗の清掃を依頼する場合は、ごみを誰が持ち出し、どの区分で処理するかまで契約で確認します。津山市の条例は事業者に事業活動に伴う廃棄物の適正処理を求め、市長が定める一般廃棄物については占有者の事前届出を定めています。当記事では、管理者が清掃業者へ搬出する物の種類と量、運搬先と担当を確認し、市の届出対象に当たるか不明な場合は作業前に照会する方法を勧めます。すべての家庭の鳩清掃に届出が必要とは読み替えません。多量の事業ごみについての前処理と市指示の搬入規定もあるため、家庭の収集場所に大量の清掃廃棄物を置く前提で見積もりを決めないでください。
鳩の死骸に加え別の鳥も死亡している、種類が分からないなど検査要否を判断できない場合は、津山市農業振興課0868-32-2079、または美作県民局森林企画課森林保全班0868-23-1384へ相談します。県は鳥の種類ごとに検査優先区分を設け、9月と10月の早期警戒期間の基準も掲載しています。当記事では、清掃ごみの排出とは別に、発見日時、種類、羽数、地点を伝えて死鳥の扱いを確認する順序を勧めます。古いページの現在の対応レベルだけを見て判断を固定せず、相談時の基準を確認してください。犬猫等の死体の手数料表から野生の鳩の回収料金や受付を推測せず、検査不要とされた後に具体的な処理方法を確かめます。

地域の一次情報
津山市の条例第10条の2は、一般家庭の日常生活に伴う生活廃棄物の可燃物・不燃物・プラスチック容器包装を、市の指定袋と日時・場所で排出する規定です。
津山市
条例第11条の事前届出は市長が定める一般廃棄物が対象で、種類や量等を届け出る規定です。第12条の多量排出は事業活動に伴うごみを対象としています。
津山市
公式の相談先
- 津山市農業振興課0868-32-2079公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 岡山県内市町村(津山市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 津山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
- 発行元
- 津山市
- 対象地域
- 津山市
- 確認日
- 野鳥の死亡を確認した場合
- 発行元
- 岡山県
- 対象地域
- 岡山県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。