要点
別府市の捕獲規則は、被害を受けた人や依頼された個人、所定の法人等の申請条件を定めています。当記事では依頼の関係、四つの添付書類、実施終了後30日以内の報告を順に確認し、鳩の捕獲に適用する手続を窓口へ相談します。
対象地域
- 都道府県
- 大分県
- 市区町村
- 別府市
地域の判断ポイント
鳩の捕獲を業者へ依頼する場合、当記事では契約先の名前だけで申請者の条件を満たすと判断せず、被害を受けた人と依頼の関係を整理します。別府市の規則第2条には依頼された個人や所定の法人の条件があり、市長が特に認める場合の例外もあります。認定鳥獣捕獲事業者の項目は認定された鳥獣と猟法に限るという条件付きです。共同住宅なら管理者から依頼する形も含め、誰が申請し誰が現場に従事するかを窓口へ確認します。民間業者の広告に捕獲の記載があることと、今回の鳩の案件で必要な条件が整うことを分けて検討します。
捕獲や卵の採取を含む作業を検討するとき、当記事では申請書一枚だけで準備が終わると考えず、実施計画、見取図、従事者、被害の四つに情報を分けます。別府市の捕獲規則第3条は、それぞれに対応する四種類の添付書類を定めています。また施行細則第3条は、従事者証を捕獲許可と同時に申請する場合、従事者名簿の添付で申請に代えられる扱いを定めています。この条件を名簿も要らないという意味にせず、予定する対象種、巣や卵の状態、捕獲方法と場所を説明して、当該案件に必要な様式を窓口と照合して準備します。
許可を受けた捕獲作業が終わった場合、当記事では糞清掃や資材撤去の完了だけを作業終了の確認にしません。別府市の捕獲規則第5条は、実施終了後30日以内に実施報告書で市長へ報告することを定めています。依頼時に、誰が実施状況を記録して報告するか、終了日をどの日として扱うかを窓口と依頼先へ確認します。施行細則の許可証返納には死亡等の別の条件が定められているため、それを捕獲終了報告と同じ手続として説明しません。作業記録と提出済みの確認を残し、再び被害があったときも前の許可で当然に作業できるとは判断しないようにします。

地域の一次情報
別府市有害鳥獣捕獲規則第2条は、原則として被害等を受けた人、依頼された個人または所定の法人を申請者とし、市長が特に認める場合の例外を定めています。
別府市
同規則第3条は実施計画書、実施見取図、従事者名簿、鳥獣被害調査書の添付を、第5条は捕獲等実施終了後30日以内の実施状況の報告を定めています。
別府市
公式の相談先
- 別府市農林水産課(捕獲許可の担当・手続を確認)0977-21-1133公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 大分県内市町村(別府市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 別府市有害鳥獣捕獲規則
- 発行元
- 別府市
- 対象地域
- 別府市
- 確認日
- 別府市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
- 発行元
- 別府市
- 対象地域
- 別府市
- 確認日
- 各課お問い合わせ先一覧
- 発行元
- 別府市
- 対象地域
- 別府市
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。