要点
橿原市は不自然な野鳥の死亡について検査基準に基づく回収を案内し、基準を超える数が同じ場所で見つかった場合は農政課への連絡を求めています。検査に満たない場合の処理にも素手で触らない注意があります。市への相談と、休日に使う県の最新の窓口を分けて確認します。
対象地域
- 都道府県
- 奈良県
- 市区町村
- 橿原市
地域の判断ポイント
住宅の周辺で不自然な野鳥の死亡を見つけた場合は、橿原市農政課0744-21-1213へ発見状況を伝えます。市は同じ場所で基準を超える数が死亡した場合の連絡と、不明点の相談を案内しています。当記事では、鳥の種類、羽数、発見した日時、同じ敷地で他にも死亡があるかをまとめて連絡する方法を勧めます。鳩と思った鳥が別の種類である可能性もあるため、検査対象外と確信できない状態では袋へ入れる前に相談してください。県の検査は病原体の確認を目的とするもので、住居の防鳥施工の予約とは分けて進めます。
検査対象に満たない場合、橿原市はビニール袋等へ入れて処分するよう案内しています。素手で触らずゴム手袋等を用い、処理後に手を洗う注意も示しています。当記事では、検査が必要ないことと廃棄物の出し方を確認してから、住宅の管理者が処理を担当する方法を勧めます。袋へ入れる死鳥と、糞で汚れたネットや金属部品など清掃で出る物は、同じ分別で出せるとは限りません。処理する物の材質と量も確認し、共有部分なら管理会社と清掃範囲を合わせます。鳥を片付けた後に再び死亡が続いた場合は、最初の発見日も含めて改めて市へ状況を伝えます。
市の通常窓口が開いていない時間帯に検査相談が必要な場合は、県の現行案内を確認します。奈良県の令和8年8月更新ページは、平日の野鳥検査相談を中部農林振興事務所森林共生推進課0744-48-3084、時間外や休日を県庁守衛室0742-22-1101と案内しています。当記事では、古い市ページの県番号を控えたままにせず、相談時に最新県ページで連絡先を確かめる方法を勧めます。公園や施設で見つけた場合には管理者にも状況を届け、県の回収検査と施設の日常的な清掃を分けて依頼してください。検査不要の場合でも誰が片付けるかは管理区分に応じて確認します。

地域の一次情報
橿原市は同じ場所で基準を超える数の野鳥が死亡した場合に農政課への連絡を求め、不明な点も農政課へ相談するよう案内しています。
橿原市
市は検査基準に満たない死鳥を袋等へ入れて処分する案内と、ゴム手袋等の使用・処理後の手洗いを併記しています。
橿原市
公式の相談先
- 橿原市農政課0744-21-1213公式窓口ページ
- 奈良県中部農林振興事務所 森林共生推進課0744-48-3084公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 奈良県内市町村(橿原市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 死亡した野鳥を見つけたら
- 発行元
- 橿原市
- 対象地域
- 橿原市
- 確認日
- 野鳥の鳥インフルエンザ対策(死亡野鳥を見つけたら)
- 発行元
- 奈良県
- 対象地域
- 奈良県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。