要点
宮崎市は被害による捕獲にも事前の許可が必要と説明し、申請書・名簿・被害写真・区域図を必須書類として挙げています。第三者へ捕獲を依頼する場合は依頼書も必要です。対策を業者へ任せる前に作業場所と被害を記録し、死亡鳥の検査や傷病鳥の救護とは別の手続として相談します。
対象地域
- 都道府県
- 宮崎県
- 市区町村
- 宮崎市
地域の判断ポイント
ベランダの巣に卵やヒナがある場合は、業者と撤去日だけを先に決めず、捕獲や採取を伴う作業か森林水産課へ確認する。宮崎市は被害による捕獲でも許可を受けてから行う必要があると説明し、申請書と名簿に加えて被害写真と区域図を必須としている。当記事では、巣を触らずに確認できる範囲の被害と建物内の位置を記録し、作業の範囲を相談することを勧める。提出はメール・郵送・持参の方法が案内されているが、送付しただけで許可済みとは扱わない。管理者と業者で申請と実作業を分けて確認してから工程を決める。
共用部の鳩対策を外部へ依頼する場合は、被害を受けている人と捕獲を行う人が同じかを申請前に整理する。宮崎市は両者が異なる場合に捕獲依頼書を求め、申請者名簿などの必須資料も示している。当記事では、管理会社が許可申請の担当と依頼書を用意する人を業者へ確認することを勧める。鳩を寄せ付けない環境管理と、捕獲や卵の採取を伴う作業は同じ手続ではない。業者が対策を請け負うというだけで許可の要否を省かず、見積もりでは作業内容と必要書類の準備をそろえ、受理と許可を取り違えない。
鳩に見える鳥が死亡又は負傷している場合は、捕獲許可の相談と検査・救護の相談を分ける。宮崎市は水鳥や猛禽類、種類がよく分からない死亡鳥について県の死亡野鳥通報窓口へ連絡するよう案内する一方、ドバトやキジバト等は救護対象外と説明している。当記事では、種類を無理に決めず、見つけた場所と数、動けるかを離れた場所から確認して相談することを勧める。傷ついているから必ず市が引き取るとは考えず、検査が必要な死がいを先に処分しない。共同の敷地では管理者へ知らせ、窓口が示す条件を確認してから対応する。

地域の一次情報
宮崎市は有害鳥獣捕獲許可の申請書・申請者名簿・被害写真・捕獲場所の区域図を必須とし、森林水産課へメール、郵送又は持参で提出する方法を示している。
宮崎市
宮崎市は被害を受けた人と実際に捕獲する人が異なる場合に捕獲依頼書を求め、ドバト・キジバトや鳥のヒナ等は県の方針による救護対象外と説明している。
宮崎市
公式の相談先
- 宮崎市農政部森林水産課0985-21-1919公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 宮崎県内市町村(宮崎市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 野生鳥獣の扱いについて
- 発行元
- 宮崎市
- 対象地域
- 宮崎市
- 確認日
- 死亡した野鳥を発見したら
- 発行元
- 宮崎県
- 対象地域
- 宮崎県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。