要点
日向市は死亡した野生鳥獣の処分を場所の管理者が行う説明と、道路種別による相談先を掲載しています。市道と広域農道は環境政策課、国道10号とその他の国道・県道は別の担当です。ヒナは親鳥が近くにいる場合があるため、死亡鳥の確認と生きたヒナへの対応を分けて考えます。
対象地域
- 都道府県
- 宮崎県
- 市区町村
- 日向市
地域の判断ポイント
農地の近くで死亡した鳩を見つけた場合は、農道という見た目だけで土地所有者の担当と決めず道路種別を確認する。日向市は市道と広域農道を環境政策課、国道十号を国の維持出張所、その他の国道や県道を日向土木事務所へ連絡する区分を示している。当記事では、道路名と近くの目印をまとめて担当へ確認することを勧める。道路以外の私有地では場所の管理者による処分の説明となるため、市がすべての敷地を回収するとは考えない。鳥の検査が必要な場合もあるので、通常の道路連絡と死亡野鳥の相談をそろえて進める。
庭や集合住宅の通路で生きたヒナを見つけても、親鳥から離れたと決めつけて持ち帰らない。日向市は親鳥が近くにいる場合があるため近づかないよう案内し、誤って拾った場合は元の場所へ戻して離れる方法を示している。当記事では、管理者へ位置を知らせ、人が近づき続けて親鳥を妨げないよう相談することを勧める。死亡した鳥の処分手順を生きたヒナへ適用せず、巣の卵やヒナがある設備を撤去する場合も作業の内容を担当へ確認する。けがが疑われる時は状態を伝えて相談し、拾い上げたことだけで救護が必要と断定しない。
私有地に死亡した鳥がある場合は、日向市が説明する場所の管理者による処分と、鳥インフルエンザの検査確認を順に整理する。市は死亡鳥の扱いで県の案内も参照しており、県は疑わしい野鳥について種類や数、発見場所を通報窓口へ伝えるよう説明している。当記事では、分かる範囲の情報をまとめ、検査の要否が確認できるまで直接触れたり他の場所へ移したりしないことを勧める。道路の担当一覧を自宅の庭の回収依頼に使わず、共同の敷地なら管理会社へ知らせる。窓口の判断が出てから処分や清掃を担当者間でそろえる。

地域の一次情報
日向市は市道及び広域農道の死亡した動物を環境政策課、国道十号を国の維持出張所、その他の国道・県道を日向土木事務所へ連絡する区分を示している。
日向市
日向市はヒナを見つけても親鳥が近くにいる場合があるため近づかない対応を案内し、誤って拾った場合には元の場所へ戻して離れるよう説明している。
日向市
公式の相談先
内容確認日:
出典
- 宮崎県内市町村(日向市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 野生の鳥獣を見つけた場合の対応について
- 発行元
- 日向市
- 対象地域
- 日向市
- 確認日
- 死亡した野鳥を発見したら
- 発行元
- 宮崎県
- 対象地域
- 宮崎県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。