要点
えびの市は野鳥の巣を基本的に土地所有者の責任とし、借家の人には貸主への相談を案内します。ヒナ・卵がいる巣の撤去では農林整備課林務係への相談が必要です。小動物の箱わな案内を鳩に広げず、承諾と行政手続を分けて確認します。
対象地域
- 都道府県
- 宮崎県
- 市区町村
- えびの市
地域の判断ポイント
借家のベランダに巣があれば、工事の注文前に貸主へ相談する。えびの市の案内は野鳥の巣について基本的に営巣する土地所有者の責任とし、借家の人には貸主への相談を示している。当記事では、巣の写真、汚れの位置、ネットの固定予定箇所を用意し、専用部と共用部を分けて承諾を受けることを勧める。貸主の同意と鳥を扱う行政手続は同じ確認ではない。持ち家でも鳥、卵・ヒナがいる工程を自己判断で進めず、高所や共用設備は管理者・専門業者と範囲を決めてから見積もりを取る。
巣の状態を確かめず空の巣として撤去しない。えびの市はヒナ・卵がいる巣を自ら撤去する場合、農林整備課林務係へ相談するよう示し、いない場合とは扱いを分けている。当記事では、見える範囲で卵・ヒナの有無を確認し、見えない巣は不明と同係0984-35-3725へ伝えることを勧める。無理に巣へ手を入れたり、親鳥が離れた瞬間だけで空と決めたりしない。業者にも確認と清掃、巣を扱う作業、侵入防止の順序を分けて説明してもらい、鳥が残る可能性のある場所をネットで閉じ込めない。
アナグマなどの箱わな案内を鳩へ当てはめない。えびの市の別の鳥獣被害案内は小動物について市への申請による捕獲と箱わな貸出を示し、捕獲のみで処分はできないと注記している。当記事では、この対象種と処分の制限を保ち、鳩にも同じ貸出や自己処理があるとは説明しないことを勧める。鳩の住宅案件では巣の状態と作業方法を林務係へ伝え、必要な手続と実施者を個別に確認する。農地の助成やカラスの追い払いの案内も住宅鳩へ広げず、清掃、ネット、捕獲を含む依頼を別々に見積もる。

地域の一次情報
えびの市の野鳥の巣の案内は、基本的に営巣する土地の所有者に責任があるとして、借家の人には貸主、持ち家の人には自身の処理又は専門業者への相談を案内している。
えびの市
えびの市は自ら巣を撤去するときヒナ・卵がいる場合は農林整備課林務係へ相談し、巣内にヒナ・卵がいない時は申請なく撤去できると区別している。
えびの市
公式の相談先
- えびの市農林整備課 林務係0984-35-3725公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 宮崎県内市町村(えびの市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- えびの市 野鳥の巣でお困りの人へ
- 発行元
- えびの市
- 対象地域
- えびの市
- 確認日
- えびの市 鳥獣被害でお困りの方へ
- 発行元
- えびの市
- 対象地域
- えびの市
- 確認日
- 宮崎県 電子申請・鳥獣の捕獲許可申請について
- 発行元
- 宮崎県
- 対象地域
- 宮崎県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。