要点
志摩市は電気柵や金網柵で田畑を守ってもイノシシやシカ等の農作物被害を防げない場合、農林課への依頼書提出を案内しています。位置図や被害写真の添付も求めています。住宅の鳩の糞害に同じ申請が使えるとは判断せず、既に行った防除と被害場所を整理して担当課へ相談します。
対象地域
- 都道府県
- 三重県
- 市区町村
- 志摩市
地域の判断ポイント
鳩が戻ってくる住宅では、最初から市へ捕獲依頼書を提出すればよいと決めない。志摩市の案内は田畑を柵で守ってもイノシシやシカ等の農作物被害が防げない場合を説明している。当記事では、住宅の鳩について、餌になるものを片付けた時期、止まり場所への対応、糞が続く範囲を順に記録することを勧める。農作物向けの書式が住宅被害にも使えるかは農林課へ確認する。防除を試したことだけで捕獲が認められるとは考えず、巣や生きた鳥を扱う予定を一般の清掃・施工と分けて伝える。
相談用の写真は被害の大きさだけを示す接写にせず、建物や周辺の位置が分かる資料も用意する。志摩市は農作物被害の依頼書について、被害箇所が分かる位置図と被害写真の添付への協力を求めている。当記事では、住宅案件でもこの情報整理を参考に、専用ベランダ、屋根、共有廊下のどこかを図にして管理会社と共有することを勧める。住宅相談への正式な添付義務とまでは断定しない。鳥を動かして撮影せず、巣の内部が見えない場合はその旨を書き、立入りと施工の承諾範囲を明確にする。
市へ書類を出した後も、その受付を捕獲許可や必ず行われる駆除と理解しない。志摩市の説明は依頼書に基づき地元猟友会と捕獲活動の検討をするというものだ。当記事では、鳩の案件で必要な申請、鳥の種類、卵・ヒナの扱いを農林課へ照会し、三重県の案内にある市と県の許可権限を確認することを勧める。業者には相談の結果と実際の許可条件を分けて伝え、ネット設置だけの工程と捕獲を伴う工程を契約上も区分する。検討中の段階で巣を撤去したり鳥を閉じ込めたりしない。

地域の一次情報
志摩市は電気柵や金網柵で田畑を守ってもイノシシ・シカ等の農作物被害を防げない場合、被害証明書及び有害鳥獣捕獲依頼書を農林課へ提出するよう案内している。
志摩市
志摩市は依頼書に基づいて地元猟友会と捕獲活動を検討し、提出時の被害箇所の位置図と被害写真の添付への協力を求めている。
志摩市
公式の相談先
- 志摩市水産農林部 農林課0599-44-0288公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 三重県内市町村(志摩市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 志摩市 被害証明書及び有害鳥獣捕獲依頼書
- 発行元
- 志摩市
- 対象地域
- 志摩市
- 確認日
- 三重県 捕獲管理ページ
- 発行元
- 三重県
- 対象地域
- 三重県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。