要点
松阪市は死亡野鳥について、鳩などが1羽だけの場合は回収・検査しない場合がある一方、複数の死亡等ではまず電話連絡し、職員の到着前に触れたり埋めたりしないよう案内しています。異常な死亡は県の判断を先に受け、通常の糞清掃と分けます。平日と閉庁時で連絡先が変わる点も確認しましょう。
対象地域
- 都道府県
- 三重県
- 市区町村
- 松阪市
地域の判断ポイント
松阪市は死亡野鳥の回収・検査を全件実施するとはしておらず、鳩などが1羽だけの場合は対象にしない場合があると説明しています。一方、複数の死亡や感染リスクが高い鳥では先に電話し、職員が来る前に死骸へ触れたり埋めたりしないよう案内しています。当記事では庭やベランダの糞清掃と死亡個体の処理を分け、発見位置・羽数・日付を記録して指示を受ける手順を勧めます。検査対象でないと自己判断してごみ袋に詰めず、県の現行基準と鳥の状態に応じた扱いを確認してから次の作業へ進めてください。
松阪の野鳥連絡は県森林・林業室の平日0598-50-0568と夜間休日0598-50-0535が案内されています。市にも平日の農水振興課0598-53-4119と当直0598-53-4100・4101の掲載があります。当記事では発見時刻と現在の受付時間を確認し、県の該当窓口へ所在地・鳥種が不明ならその特徴・羽数を伝える方法を勧めます。連絡先を清掃業者の受付と取り違えず、確認が済むまで立入範囲を管理者と共有します。昔の発生事例は現在の感染状況を示すものではないため、相談時の県案内で対応を確かめましょう。
庭で飼っている鳥の異常と、建物へ飛来した野生の鳩は相談を分けます。松阪市は飼育鳥を屋外へ放すことを控え、原因不明の連続した死亡などは家畜保健衛生所等へ相談するよう案内しています。当記事では清掃や防鳥ネットの見積前に、死んだ鳥が飼育鳥か野鳥か、同じ飼育場所で健康状態に変化があるかを整理することを勧めます。家きんの相談は南勢家畜保健衛生所0598-28-2266、家きん以外のペット鳥は県掲載の保健所の担当区分を確認します。野鳥の検査窓口へ飼育鳥の搬入を予告なく行わないでください。

地域の一次情報
松阪市は鳩などが1羽だけ死んでいる場合は回収・検査をしない場合があるとし、複数や感染リスクの高い野鳥ではまず電話するよう案内しています。
松阪市
松阪の死亡野鳥の県連絡は平日と夜間休日で番号が異なり、市も農水振興課と当直の連絡先を分けて掲載しています。
松阪市
公式の相談先
- 松阪市産業文化部 農水振興課 畜産係0598-53-4119公式窓口ページ
- 三重県松阪農林事務所 森林・林業室(平日)0598-50-0568公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 三重県内市町村(松阪市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 鳥インフルエンザに関連するお知らせについて
- 発行元
- 松阪市
- 対象地域
- 松阪市
- 確認日
- 野鳥の鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 三重県
- 対象地域
- 三重県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。