要点
須崎市の細則は被害防止の捕獲、卵の採取、傷病保護で申請様式を分けています。傷病要領は有害捕獲を除き、対象者や審査、終了後の報告を定めます。弱った鳩を片付ける行為と巣・卵への対応を同じ手続とせず、農林係へ目的と状態を説明して確認します。
対象地域
- 都道府県
- 高知県
- 市区町村
- 須崎市
地域の判断ポイント
巣の撤去を相談するときは、鳥を捕まえるのか、卵に触れるのか、弱った鳥を保護するのかを先に整理する。須崎市の細則第2条は被害防止の捕獲、同じ目的の卵採取、傷病鳥獣の保護で別の申請様式を定めている。当記事では、鳩の状態と予定する作業を農林係へ伝え、どの手続や担当の確認が必要かを尋ねることを勧める。卵のある巣を清掃契約の一部としてそのまま扱わず、業者にも鳥と卵へ触れる工程を説明してもらう。自宅であることだけで許可の可否や担当を確定せず、捕獲を伴わない予防器具の設置と分けて管理者と日程を決める。
弱った鳩を助けたい場合でも、被害防止の駆除と同じ許可として扱わない。須崎市の傷病鳥獣捕獲許可要領は有害捕獲を除く制度で、対象者を国や地方公共団体の鳥獣担当職員等、その他特に必要と認められる人として定めている。当記事では、住民なら誰でも同じ要領で捕獲できるとは判断せず、鳥の場所と状態を担当へ説明して必要な対応を確認することを勧める。保護を理由にすぐ捕まえたり室内へ連れ込んだりせず、市の審査と適切な担当の案内を待つ。住宅の糞清掃や再飛来防止の工事と、傷病鳥の扱いを別に整理し、施工担当にも鳥の存在を知らせる。
許可を受けた作業は、鳥を扱った後の報告も含めて担当と確認する。須崎市の傷病鳥獣捕獲許可要領は許可期間終了後、捕獲した場所、鳥獣名、捕獲数、処置概要を許可証へ記入して速やかに返納するよう定めている。当記事では、傷病保護の許可に基づく対応をする場合、誰が記録し誰が返納するかを事前に明確にすることを勧める。この報告条件を住宅の通常の糞清掃へ求めることはせず、被害防止の捕獲ならその制度の条件を別に確認する。業者へ依頼しただけで行政への報告が完了すると見込まず、許可の条件、施工契約、建物管理者への報告を対応させて作業後も確認する。

地域の一次情報
須崎市の細則第2条は生活環境・農林水産業の被害防止目的の捕獲、同目的の卵採取、傷病鳥獣保護目的の捕獲で申請様式を分ける。
須崎市
市の傷病鳥獣捕獲許可要領は有害捕獲を対象外とし、行政の鳥獣担当職員等を許可対象者として定め、許可終了後に場所・種・数・処置概要を記入した許可証の返納を求める。
須崎市
公式の相談先
- 須崎市農林水産課農林係(鳥獣関係の相談先確認)0889-42-3591公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 高知県内市町村(須崎市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 須崎市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則
- 発行元
- 須崎市
- 対象地域
- 須崎市
- 確認日
- 須崎市傷病鳥獣捕獲許可事務取扱要領
- 発行元
- 須崎市
- 対象地域
- 須崎市
- 確認日
- イノシシによる農作物被害の対策について
- 発行元
- 須崎市
- 対象地域
- 須崎市
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。