要点
宿毛市の細則は生活環境・農林水産業の被害防止で鳥を捕獲する申請と、卵を採取する申請を別様式にしています。産業振興課林業振興係は鳥獣捕獲許可を担当します。清掃、成鳥、卵・ヒナ、ネット設置を一つの作業とせず、対象と手続を担当へ確認します。
対象地域
- 都道府県
- 高知県
- 市区町村
- 宿毛市
地域の判断ポイント
成鳥を扱う工程と卵を扱う工程をまとめて「巣の撤去」とだけ説明しない。宿毛市の細則は生活環境等の被害防止による捕獲等と卵採取等を別様式にしている。当記事では、鳥がいるか、卵・ヒナが見えるか、清掃だけか、入口を塞ぐ予定があるかを分けて担当へ伝えることを勧める。成鳥の手続を確認しただけで卵まで動かせるとは判断しない。高所の巣を自分で調べるため無理に登らず、確認できない状態は不明のまま説明する。業者の見積もりにも鳥を扱う作業と設置作業を別項目で記載してもらう。
鳥獣捕獲許可の相談では産業振興課の林業振興係へ案内を受ける。宿毛市の業務一覧は同係に鳥獣飼養の許可と鳥獣捕獲許可を挙げ、課の電話を0880-62-1243と掲載している。当記事では、住宅のベランダや屋根の案件であること、作業を自分で行うか業者へ依頼するかを先に伝えることを勧める。担当課の受付を個別の許可交付と考えず、必要な様式、区域、期間の確認を工程に残す。建物管理者へのネット固定の承諾も別に取り、行政の手続があれば共用部を自由に工事できるとは説明しない。
依頼する区域が市境をまたぐ場合は、同じ窓口で済むと決めない。高知県は農林業被害防止等の許可権限を市町村に移譲する一方、複数市町村にまたがる捕獲区域は県の許可と説明し、ドバトは無許可で捕獲できない鳥と案内している。当記事では、宿毛市内の住宅の作業範囲、隣地や別の建物への立入り、鳥の種類を担当へ具体的に示すことを勧める。農林業の説明から住宅のすべての許可権限を断定せず、巣と卵採取の扱いも照会する。所有者の同意と行政の許可を別に確認し、区域が不明なまま捕獲を依頼しない。

地域の一次情報
宿毛市の施行細則第2条は生活環境・農林水産業の被害防止を目的とする捕獲等を第1号様式、卵採取等を第2号様式として分けている。
宿毛市
宿毛市産業振興課の業務案内は、林業振興係の担当事項に鳥獣飼養の許可と鳥獣捕獲許可を挙げている。
宿毛市
公式の相談先
- 宿毛市産業振興課(林業振興係の鳥獣捕獲許可業務へ案内)0880-62-1243公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 高知県内市町村(宿毛市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 宿毛市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則
- 発行元
- 宿毛市
- 対象地域
- 宿毛市
- 確認日
- 宿毛市 産業振興課
- 発行元
- 宿毛市
- 対象地域
- 宿毛市
- 確認日
- 高知県 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可件数について
- 発行元
- 高知県
- 対象地域
- 高知県
- 確認日
- 高知県 狩猟制度の概略
- 発行元
- 高知県
- 対象地域
- 高知県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。