要点
滝沢市は防除で防げない被害に対する捕獲許可の申請資料を掲載し、死亡動物は施設・道路の管理者や大きさで対応を分けています。環境課へ被害と予定作業を伝え、鳩の死がいにスズメ程度の鳥の排出案内をそのまま使わず確認しましょう。卵は県の広域振興局への申請区分、共用部分は管理者の承認も確かめます。
対象地域
- 都道府県
- 岩手県
- 市区町村
- 滝沢市
地域の判断ポイント
鳩の捕獲を相談する場合は、滝沢市が被害またはそのおそれがあり、防除で防げない場合の許可を案内していることを踏まえ、被害の写真、位置図、試した対策を整理する。市は申請書に被害状況や実施計画などを求め、複数の従事者や狩猟免許の写しが関係する場合の書類も掲載している。当記事では、環境課へ農地か住宅か、鳥の種類と予定作業を伝え、必要書類と実施者の条件を個別に確かめることを勧める。写真を得るため危険な場所へ近づかず、申請準備を許可の取得と混同しない。掲載の処理日数を確約にせず、回答前に捕獲器を設置しない。
滝沢市から捕獲許可を得て作業する場合は、許可証の携帯と期限後の報告・返納を、実際に捕まえたかどうかにかかわらず確認する。市は許可期限終了後30日以内の返納などを案内しているため、施工業者へ任せる場合も申請者、従事者、報告の担当を曖昧にしない。当記事では、環境課の回答に沿って対象、区域、期間、方法を確かめ、予定を変えるときは先に相談することを勧める。許可があることだけで建物の管理者から設備工事の承認を得たとは考えず、賃貸や共用部分は別に了承を取る。市の捕獲案内から任意の卵の採取も同じ許可でできると推測しない。
鳩の死がいを見つけた場合は、滝沢市の案内にある公共施設や道路の管理者をまず確認する。国道4号・46号、国道282号や県道、市道は連絡先が分かれ、スズメ程度の鳥とそれより大きい動物の処分も分けられている。当記事では、鳩の大きさを小鳥の案内に無理に当てはめず、環境課などへ場所と大きさを伝えて処分方法を聞くことを勧める。多数死亡や異常がある場合は県の調査窓口へ先に確認し、素手で触れない。公共の場所から自分で持ち帰らず、共同住宅なら管理者へも知らせる。すべての死がいを市が回収するという紹介や死因の断定をしない。
卵やヒナのある巣の対応では、滝沢市の捕獲申請書だけで全ての作業が足りると考えない。岩手県は被害防止目的の捕獲を市町村へ相談する一方、卵の採取を含むそれ以外の申請は広域振興局へ相談する区分を示し、自分の土地や建物でも原則許可が必要としている。当記事では、環境課へ鳥とヒナの状態、予定する作業を伝え、卵は管轄の広域振興局にも確認することを勧める。建物管理者の承認と行政手続を別に済ませ、鳥が出入りする位置を塞ぐ前に確認する。許可の対象が分からないまま巣を動かしたり卵を処分したりせず、清掃や設備設置の範囲も担当の回答に合わせる。

地域の一次情報
滝沢市は捕獲許可申請に被害状況の写真、捕獲区域の位置図、必要に応じ狩猟免許の写しなどを添付する案内を掲載している。
滝沢市
滝沢市は死亡動物を公共施設・道路の管理者別に案内し、スズメ程度の鳥とそれより大きな動物の処分を分けて説明している。
滝沢市
公式の相談先
内容確認日:
出典
- J-LIS 岩手県内市町村(滝沢市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 滝沢市 鳥獣捕獲許可について
- 発行元
- 滝沢市
- 対象地域
- 滝沢市
- 確認日
- 滝沢市 道路等における動物の死体の処理について
- 発行元
- 滝沢市
- 対象地域
- 滝沢市
- 確認日
- 岩手県 鳥獣の捕獲許可について
- 発行元
- 岩手県
- 対象地域
- 岩手県
- 確認日
- 岩手県 死亡野鳥等を発見したら
- 発行元
- 岩手県
- 対象地域
- 岩手県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。