要点
紫波町は野鳥への餌付け自粛を求め、異常な死亡野鳥は盛岡広域振興局、町道の死がい回収は町の環境課へ連絡するよう案内しています。検査対象外には可燃ごみとしての処分案内もありますが、先に検査の扱いを確認しましょう。住宅の鳩の巣は死がい処理とは別に、許可の相談が必要です。
対象地域
- 都道府県
- 岩手県
- 市区町村
- 紫波町
地域の判断ポイント
紫波町は餌付けによる野鳥の密集と、糞の付いた靴や車両によるウイルス移動のおそれを説明している。鳩の集まる場所では餌やりを控え、糞を踏まないよう配慮する。庭やベランダで餌を残さないことと、共用部分の清掃・防鳥器具の設置権限は別に管理者へ確認する。当記事では、住宅の対策は建物の所有者・管理者と範囲を相談し、鳩の滞在場所、餌や水の残る箇所、共用部分の施工権限を確かめることを勧める。行政の農業・捕獲制度を住民の無料清掃や工事費補助と解釈せず、民間の見積には対象箇所と施工後の点検範囲を示してもらう。
紫波町道の死がいは町環境課に連絡し、異常な死亡野鳥は盛岡広域振興局へ相談する区分を守る。ハクチョウ等の検査優先種や同じ場所で複数が死亡する場合の案内を確認する。検査対象外の可燃ごみ処理を読んでも、検査の要否が不明な鳩を先に袋に入れて移動しない。当記事では、発見場所、羽数、同じ場所での反復、鳥の見える特徴を離れた位置から記録することを勧める。感染を外見で決めず、死がいを素手で触らない。回収・検査の対象と通常のごみ処理を窓口で確認し、住宅の糞清掃の依頼と野鳥調査を別の相談にする。
紫波町が検査対象外の死がいを可燃ごみとする案内は、生きた鳩や卵のある巣を廃棄してよいという意味ではない。岩手県の案内では生活環境被害等の捕獲は市町村へ相談し、卵の採取等は地域の広域振興局へ相談する。町環境課に巣と予定工程を伝え、必要な担当を確かめる。当記事では、管理者へ鳥種、巣の位置、卵やヒナの有無、予定する工程を伝えて確認することを勧める。卵が見えないだけで空巣とは判断しない。鳥が残る隙間を閉じる前に相談し、清掃・防鳥施工と捕獲又は卵の採取の手続を別々に扱う。

地域の一次情報
紫波町は餌付け場所への野鳥の密集による感染症拡大のおそれを示し、野鳥への餌やり自粛と近づきすぎないことを呼びかけている。
紫波町
紫波町は検査対象外の野鳥の死がいを鳥の種類を袋に明記して可燃ごみとする案内を掲載し、町道の場合は町が回収するため環境課への連絡を求めている。
紫波町
公式の相談先
- 紫波町産業部 環境課 生活環境係(町道回収等)019-672-6893公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 岩手県内市町村(紫波町の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 野鳥との接し方について
- 発行元
- 紫波町
- 対象地域
- 紫波町
- 確認日
- 野生の鳥獣や鳥類の卵の捕獲・採取には許可が必要
- 発行元
- 岩手県
- 対象地域
- 岩手県
- 確認日
- 死亡野鳥の回収と高病原性鳥インフルエンザ調査
- 発行元
- 岩手県
- 対象地域
- 岩手県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。