要点
岩手町は野鳥の捕獲に許可が必要と説明し、掲載パンフレットに愛玩目的の捕獲記載があっても岩手県は原則許可していないと補足しています。鳩を飼う、保護する、被害を防ぐという目的を混ぜず、農林課林務畜産係へ状況を伝えましょう。卵の採取は県の申請区分、死亡鳥は調査条件を別に確認します。
対象地域
- 都道府県
- 岩手県
- 市区町村
- 岩手町
地域の判断ポイント
鳩を飼うために捕まえたい場合と、生活被害を防ぐために捕獲を相談する場合は、目的を分けて岩手町農林課林務畜産係へ伝える。町は野鳥の捕獲に許可が必要と説明し、リンクするパンフレットの愛玩目的の記載についても、岩手県は原則許可していないと本文で補足している。当記事では、資料中の鳥の例を鳩に読み替えて飼養が認められると判断せず、今の県と町の条件を確認することを勧める。違法飼養や販売の通報先の警察を、一般の鳩の糞害や建物工事の受付とは紹介しない。鳥を捕まえて持参する前に、種類と目的、困っている場所を言葉で説明する。
岩手町の野鳥捕獲案内を読み、卵やヒナのある巣を撤去したい場合は、捕獲と卵の採取の申請先を岩手県の区分に沿って確かめる。県は被害防止目的の捕獲を市町村へ、それ以外の目的や卵の採取を広域振興局へ相談するよう示し、自分の土地や建物でも原則許可が必要としている。当記事では、農林課へヒナや鳥の状態と作業予定を伝え、卵は管轄の広域振興局にも確認することを勧める。賃貸や共用部分なら管理者の工事了承も別に得る。飼わないから許可不要と考えず、回答前に巣を動かしたり、設備を付けて鳥を閉じ込めたりしない。
弱った鳩や死亡した鳩を見つけても、岩手町の捕獲案内から自宅での飼養や回収が当然に認められるとは考えない。死亡鳥は岩手県の案内に沿って、種類や数、同じ場所で続いているかなどを県の掲載窓口へ伝え、検査の要否を確認する。当記事では、素手で触れず、位置と発見時刻を記録し、公共の場所や共同住宅なら管理者へも知らせることを勧める。調査対象外なら町へ処分方法を確かめ、生きた鳥の受入れは関係窓口に確認せず持ち込まない。県の過去の調査結果を現在の岩手町の感染と断定せず、被害対策、飼養、傷病鳥の相談を目的別に進める。

地域の一次情報
岩手町は野鳥を許可なく捕獲することや捕獲された野鳥の違法な飼養・販売に注意を促し、違法飼養や販売を見かけた場合は最寄りの警察へ連絡するよう案内している。
岩手町
岩手町は掲載パンフレットのメジロ・ホオジロ等の愛玩目的捕獲の記載に対し、岩手県は原則として愛玩目的の捕獲許可を出していないと補足している。
岩手町
公式の相談先
- 岩手町農林課 林務畜産係(代表経由、内線308・309)0195-62-2111公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 岩手県内市町村(岩手町の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 岩手町 野鳥の捕獲について
- 発行元
- 岩手町
- 対象地域
- 岩手町
- 確認日
- 岩手県 鳥獣の捕獲許可について
- 発行元
- 岩手県
- 対象地域
- 岩手県
- 確認日
- 岩手県 死亡野鳥等を発見したら
- 発行元
- 岩手県
- 対象地域
- 岩手県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。