要点
行方市の捕獲要領はドバトやキジバトの捕獲と鳥の卵の採取を異なる許可区分にしています。巣の撤去で卵を扱うなら、市の鳥獣害対策課に作業内容を伝え、県の窓口も確認しましょう。イノシシの委託捕獲や注意看板を住宅の鳩対策へ広げず、死亡野鳥の調査と通常の施工も分けて判断します。
対象地域
- 都道府県
- 茨城県
- 市区町村
- 行方市
地域の判断ポイント
行方市の要領はかすみ網以外で行うドバトやキジバト等の捕獲を市長許可とし、鳥の卵の採取等は県民センター長許可に区分する。巣撤去という一つの作業でも鳥と卵の扱いを一括して市だけで済むと判断しない。市の鳥獣害対策課へ場所、鳥種、卵やヒナ、撤去・隙間封鎖の予定を伝え、県の担当と保護区域等の条件を確認する。要領には無免許者も許可対象となる例があるが、無許可でよいという意味ではない。見えない巣を空巣と決めず、管理者と施工者が相談回答を共有してから順序を決める。
行方市の案内はイノシシ捕獲を猟友会へ委託し山林等にくくりわなと注意看板を置く一方、通報した個体を全て駆除できるとは限らないとする。これはイノシシの活動であり、住宅の鳩を市が直ちに回収する制度へ広げない。鳥獣害対策課へ鳩の滞在・糞の被害と農作物被害を分けて伝え、対象と担当を確認する。市の捕獲要領は被害や防除の実施状況も判断するため、試した方法と継続する被害を記録する。住宅施工は共用部分の権限、ネット固定箇所、清掃と点検の条件を管理者・業者と別に整理する。
行方市で死んだ鳩を見つけた場合は、イノシシの委託捕獲へそのまま依頼せず、野鳥の調査の窓口に発見場所、羽数、傷や腐敗の有無を伝える。県は行方市を鹿行県民センターの通報管轄とし、種類と死亡数等で調査の対象を判断する。全ての死亡野鳥を回収せず、事故死や腐敗等は対象外とされるので、見つけただけで感染を断定しない。素手で触れず、調査対象かを確認する前に個体を処分しない。対象外と確認できた場合は土地管理者と市の処分方法を確かめ、住宅の糞清掃や巣の撤去とは別の手順で進める。

地域の一次情報
行方市の捕獲要領の許可区分は、かすみ網以外で行うドバトやキジバト等の捕獲を市長許可、鳥類の卵の採取等を県民センター長許可に分け、国指定保護区等は別区分とする。
行方市
行方市のイノシシ案内は猟友会に委託して山林等にくくりわなを設置し注意看板等を置くと説明する一方、連絡を受けたイノシシを全て駆除できるわけではないと明記している。
行方市
公式の相談先
- 行方市鳥獣害対策課 鳥獣害対策グループ(北浦庁舎・鳥獣担当)0291-35-2111公式窓口ページ
- 茨城県鹿行県民センター 環境・保安課(死亡野鳥)0291-33-6057公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 茨城県内市町村(行方市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 行方市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領
- 発行元
- 行方市
- 対象地域
- 行方市
- 確認日
- イノシシにご注意ください・鳥獣害対策課
- 発行元
- 行方市
- 対象地域
- 行方市
- 確認日
- 第13次鳥獣保護管理事業計画(令和7年3月変更)
- 発行元
- 茨城県
- 対象地域
- 茨城県
- 確認日
- 野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 茨城県
- 対象地域
- 茨城県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。