神栖市の鳩対策|書類作成前の相談と鳥種を確認

神栖市の捕獲許可案内を基に、書類を用意する前の環境課への相談、巣撤去に伴うドバトのヒナ、捕獲後の処理を確認します。アライグマの市の捕獲実施を鳩へ広げず、死亡野鳥の検査と住宅施工を分けます。

要点

神栖市は捕獲申請の書類を用意する前に、被害やわな設置の状況を環境課へ詳しく伝えるよう案内しています。市が実施するアライグマの捕獲・駆除とは区別し、住宅の鳩も鳥種と巣の状態を相談しましょう。無免許者の許可対象条件を無許可の承認にせず、死がいの調査も別に確かめます。

対象地域

都道府県
茨城県
市区町村
神栖市

地域の判断ポイント

  1. 神栖市は有害鳥獣の捕獲申請で位置図や具体的な被害写真等を求める一方、まず書類を用意する前に環境課へ状況を詳しく伝えるよう案内する。住宅の鳩なら、農業の食害と分けて、どこに滞在し何に困っているか、試した対策、管理者の連絡先を整理して相談する。市が実施すると説明する捕獲用わな等はアライグマの対策であり、鳩の回収や清掃の実施を保証しない。民間の見積は清掃箇所、ネットの固定箇所、点検条件を明示してもらい、捕獲の相談結果と分けて契約する。

    野生鳥獣の捕獲には「許可」が必要ですアライグマの捕獲・駆除について

  2. 神栖市の案内は巣撤去に伴うドバト等のヒナの捕獲を、無免許者でも許可対象となる場合として挙げる。許可なしに巣を取り除けるという意味ではない。県計画もドバト等のヒナや卵を許可申請の対象として扱うため、卵やヒナの有無、鳥種、撤去や隙間封鎖の予定を環境課へ伝え、卵を含む作業の担当と手続を確認する。自宅だから自由に捕獲できると決めず、管理者の同意だけで行政手続を代替しない。許可後の処理や条件も作業する人と共有し、回答に沿って順序を決める。

    野生鳥獣の捕獲には「許可」が必要です第13次鳥獣保護管理事業計画(令和7年3月変更)

  3. 神栖市の死亡野鳥案内は素手で触らず、排泄物に触れた後の手洗い・うがい等を求める。記載された発生状況や重点区域の解除は掲載日時の情報であり、鳩の糞の量から今の感染状況を断定しない。県は種類と死亡数で調査を判断し、全ての死がいを回収するわけではなく、事故死や腐敗等は対象外と説明する。離れた所から場所・羽数・傷の有無を記録して環境課又は鹿行県民センターに伝える。検査の必要性を確認した後に通常の廃棄方法を確かめ、住宅清掃の範囲も管理者と調整する。

    鳥インフルエンザと死亡野鳥の連絡野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

写真、日付、建物の種類、鍵、場所の略図、連絡方法を机上に並べた相談準備図
相談前に被害写真、時期、建物と所有の状況、場所、希望する連絡方法を整理します。

地域の一次情報

  • 神栖市の捕獲許可案内は、被害やわな設置の適合性を確認するため、申請書類を用意する前に電話等で環境課へ状況を詳しく伝えるよう求めている。

    神栖市

    野生鳥獣の捕獲には「許可」が必要です

  • 神栖市は県のアライグマ防除実施方針に基づき、アライグマの生活環境・農業被害防止のため捕獲・駆除を実施するとし、天井裏の足音や敷地・農作物の被害を環境課へ相談するよう案内している。

    神栖市

    アライグマの捕獲・駆除について

公式の相談先

内容確認日:

出典

  1. J-LIS 茨城県内市町村(神栖市の団体コード)
    発行元
    地方公共団体情報システム機構
    対象地域
    日本
    確認日
  2. 野生鳥獣の捕獲には「許可」が必要です
    発行元
    神栖市
    対象地域
    神栖市
    確認日
  3. アライグマの捕獲・駆除について
    発行元
    神栖市
    対象地域
    神栖市
    確認日
  4. 鳥インフルエンザと死亡野鳥の連絡
    発行元
    神栖市
    対象地域
    神栖市
    確認日
  5. 第13次鳥獣保護管理事業計画(令和7年3月変更)
    発行元
    茨城県
    対象地域
    茨城県
    確認日
  6. 野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
    発行元
    茨城県
    対象地域
    茨城県
    確認日

相談前の確認事項

  • 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
  • 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
  • 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。