潮来市の鳩対策|捕獲後の処理と私有地の死がいを確認

潮来市の広報と死がい処理案内を基に、捕獲後は捕獲者が処理する区分、私有地は管理者が対応する区分、環境課の連絡先を確認します。鳩や卵の許可を確かめ、県の死亡野鳥調査と通常の住宅清掃を分けます。

要点

潮来市の広報は捕獲した鳥獣を市で回収せず捕獲者が処理すると案内し、死がい処理のページも私有地は敷地管理者が処理すると説明しています。両者を同じ状況とせず、まず生死と発見場所を整理しましょう。鳩の巣・卵の手続、県の死亡野鳥調査、住宅の清掃・施工を環境課等へ確認します。

対象地域

都道府県
茨城県
市区町村
潮来市

地域の判断ポイント

  1. 潮来市の広報は許可の対象にキジバトやドバトを挙げる一方、捕獲した鳥獣を市で回収しないと明記する。捕獲の許可相談だけで回収・処分まで市が担うと決めず、環境課に捕獲後の扱いと申請者の責任を確認する。既に死亡した個体の処理や農作物の被害相談は別に伝え、住宅の糞・滞在で何を依頼したいのか整理する。民間業者には捕獲を含むか、清掃とネット施工だけか、廃棄や点検の範囲を具体的に書いてもらう。資料に価格や鳩の排除効果はないため、個別の見積と相談回答で判断する。

    広報いたこ令和6年2月号11頁・野生鳥獣の捕獲許可動物の死骸処理について

  2. 潮来市の広報にある小型箱わな等の無免許者の例は、囲われた住宅敷地や建物内など不特定の人が立ち入るおそれが少ない場所等の条件を持つ許可対象者の説明である。自宅なら無許可で鳩を捕まえられると読み替えない。県計画もドバト等のヒナや卵を一定の許可申請の対象として扱う。巣の場所、鳥種、卵やヒナの状態、撤去や塞ぐ作業を環境課に伝え、窓口と必要な手続を確かめる。管理者の同意や業者との契約だけで捕獲・採取を承認したことにせず、回答後に作業を調整する。

    広報いたこ令和6年2月号11頁・野生鳥獣の捕獲許可第13次鳥獣保護管理事業計画(令和7年3月変更)

  3. 潮来市の死がい処理案内は私有地では敷地管理者が処理し、道路では道路の管理者が処理するという分担であり、生きている動物は回収できないとする。死んだ鳩についても発見場所と生死を区別して環境課へ相談する。県の死亡野鳥調査は種類・羽数に基づく別の判断なので、私有地だから直ちに捨てると決めず、同じ場所での複数死亡や異常があれば鹿行県民センターに状況を伝える。素手で触れず、対象外と確認された後に市の処分方法を確かめる。道路の窓口を住宅の鳩の清掃サービスと同一視しない。

    動物の死骸処理について野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

写真、日付、建物の種類、鍵、場所の略図、連絡方法を机上に並べた相談準備図
相談前に被害写真、時期、建物と所有の状況、場所、希望する連絡方法を整理します。

地域の一次情報

  • 潮来市の広報いたこ令和6年2月号は、キジバトとドバト等を捕獲許可対象に挙げ、捕獲した鳥獣は市で回収せず、捕獲後の処理は捕獲者自身が対応すると案内している。

    潮来市

    広報いたこ令和6年2月号11頁・野生鳥獣の捕獲許可

  • 潮来市の死がい処理案内は、自宅や会社などの私有地内にある動物の死がいを市では処理せず、敷地等の管理者が処理することと、道路上はその場所の管理者が処理することを分けている。

    潮来市

    動物の死骸処理について

公式の相談先

内容確認日:

出典

  1. J-LIS 茨城県内市町村(潮来市の団体コード)
    発行元
    地方公共団体情報システム機構
    対象地域
    日本
    確認日
  2. 広報いたこ令和6年2月号11頁・野生鳥獣の捕獲許可
    発行元
    潮来市
    対象地域
    潮来市
    確認日
  3. 動物の死骸処理について
    発行元
    潮来市
    対象地域
    潮来市
    確認日
  4. 第13次鳥獣保護管理事業計画(令和7年3月変更)
    発行元
    茨城県
    対象地域
    茨城県
    確認日
  5. 野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
    発行元
    茨城県
    対象地域
    茨城県
    確認日

相談前の確認事項

  • 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
  • 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
  • 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。