要点
小野市は死亡野鳥を素手で触らず、産業創造課へ羽数、場所、鳥の特徴や外傷の有無を知らせるよう案内しています。市の捕獲器貸出はアライグマ等の定められた獣類が対象で、鳩を捕まえる道具の貸出とは読めません。死鳥の通報、住宅の清掃と防鳥施工、捕獲許可の確認を分けて進めましょう。
対象地域
- 都道府県
- 兵庫県
- 市区町村
- 小野市
地域の判断ポイント
死鳥を見つけたら、確認のために持ち上げたり羽を広げたりせず、見える範囲で羽数、場所、特徴、外傷の有無を記録する。小野市はこれらの情報を分かる範囲で産業創造課へ連絡するよう案内している。当記事では、建物名や敷地内の位置、他の鳥の死亡が近くに見えるかを添え、農業振興係0794-63-1928へ相談することを勧める。傷が見えない場合は確認できないと伝え、感染した鳥だと決めつけない。ふん害の写真と死鳥の発見情報を分けて保管し、管理会社には立入りや清掃の調整を依頼する。市の通報案内を、私有地の鳩を市が一括で駆除する申込みとして扱わない。
住宅で鳩を捕まえたい場合に、市の捕獲器を借りて使う計画を先に立てない。小野市の貸出要綱はアライグマ、ヌートリア、ハクビシン、タイワンリス、ノウサギ、イタチを対象として定義し、目的外使用や又貸しを禁じている。当記事では、この六種の獣類向け制度を鳩へ拡張せず、鳥の被害はどの担当に相談するか産業創造課へ確認することを勧める。知人が借りた捕獲器を譲り受けて鳩に試すことも前提にしない。貸出の許可条件と鳥獣捕獲の許可を混同せず、業者には防鳥施工と捕獲の有無を明示した見積りを求め、補助や無料の対応があると推定しない。
生きた鳩が繰り返し戻る集合住宅では、死鳥の通報先をそのまま鳩の撤去サービスとして扱わない。小野市の死亡野鳥案内は発見時の情報連絡を求めるもので、環境省は野生鳥獣や卵の捕獲を原則禁止し、許可には対象や方法などの条件があると説明している。当記事では、管理会社と被害箇所、巣や卵の可能性、施工者の作業方法を整理し、捕獲を伴うなら必要な許可の担当を確認することを勧める。清掃やすき間の封鎖にも鳥を閉じ込める可能性がないか確認し、住民の判断で網を掛けない。死鳥の情報提供、建物の工事承認、行政の捕獲許可は別の確認として記録してから依頼する。

地域の一次情報
小野市は死亡野鳥を発見した場合、羽数、発見場所、野鳥の特徴、外傷の有無などを分かる範囲で産業創造課へ伝えるよう案内している。
小野市
小野市のアライグマ等捕獲器貸出要綱は対象を六種の獣類で定義し、定義した動物以外への使用や、捕獲器の譲渡・又貸しを禁じている。
小野市
公式の相談先
- 小野市地域振興部産業創造課 農業振興係(死亡野鳥の連絡)0794-63-1928公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 兵庫県内市町村(小野市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 鳥インフルエンザに関するお知らせ
- 発行元
- 小野市
- 対象地域
- 小野市
- 確認日
- 小野市アライグマ等捕獲器貸出要綱
- 発行元
- 小野市
- 対象地域
- 小野市
- 確認日
- 鳥獣の捕獲許可制度
- 発行元
- 環境省
- 対象地域
- 日本
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。