要点
赤穂市の要領には、被害防止のためドバト等の巣を除去する際、銃器を使わずヒナの捕獲や卵の採取を行う場合に、狩猟免許がなくても許可対象となり得る条件があります。これは無許可で作業できるという意味ではありません。巣の中身と予定する工程を農林水産課へ伝え、許可の窓口から作業後の返納・報告まで確認しましょう。
対象地域
- 都道府県
- 兵庫県
- 市区町村
- 赤穂市
地域の判断ポイント
赤穂市の要領は、被害防止のためドバト等の巣を除去する際、銃器を使わずヒナを捕獲したり卵を採取したりする場合に、狩猟免許を持たない人も許可の対象となり得るとしている。当記事では、業者から免許不要と説明された場合も、捕獲許可まで不要と理解せず、巣の中身と作業内容を農林水産課へ確認することを勧める。この例外を成鳥の捕獲や別の方法へ広げず、卵・ヒナの確認ができないときはその状況を伝えて着手の可否を相談する。
赤穂市の要領の権限表には、有害鳥獣捕獲の対象としてドバトとキジバトが掲載されている一方、国指定鳥獣保護区など環境大臣の権限に属する場合は別扱いとなる。当記事では、被害が赤穂市内にあるというだけで全て市の許可になると決めつけず、鳥の種類、所在地、捕獲方法、目的を農林水産課へ伝えることを勧める。住宅の侵入防止の相談と捕獲等を伴う作業の相談を分け、実際の場所と方法に合った手続きが確認できてから工程を決める。
赤穂市の要領は、許可期間の満了などで許可証が効力を失ったとき、速やかな返納と有害鳥獣捕獲活動報告書の提出を求めている。当記事では、管理会社や施工業者へ捕獲を依頼する場合に、誰が許可証を管理し、作業結果をまとめ、返納と報告を行うかを契約前に確認することを勧める。工事の完了連絡や請求書だけで市への手続きまで終了したと考えず、許可の内容に沿って必要な記録と提出先を確かめ、担当者間で確認できるようにする。

地域の一次情報
赤穂市の要領は、被害防止目的のドバト等の巣の除去に伴うヒナの捕獲・卵の採取について、銃器を使用しない場合を狩猟免許の条件の例外としている。捕獲許可の手続き自体が不要になる規定ではない。
赤穂市
赤穂市の要領では、捕獲許可の有効期間が満了するなどして許可証が効力を失った場合、速やかな返納と有害鳥獣捕獲活動報告書の提出を定めている。
赤穂市
公式の相談先
- 赤穂市 産業振興部 農林水産課 農林水産係鳥獣保護・狩猟、鳥獣被害対策/市役所2階0791-43-6840公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 兵庫県内市町村
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 赤穂市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領
- 発行元
- 赤穂市
- 対象地域
- 赤穂市
- 確認日
- 産業振興部 農林水産課
- 発行元
- 赤穂市
- 対象地域
- 赤穂市
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。