稚内市の鳩対策|カラスの巣の条件、電柱管理者と捕獲の区別

稚内市の鳥獣捕獲案内を基に、カラスの巣の撤去条件と電柱上の連絡先、エゾシカ対策と住宅の鳩被害の区別を整理します。鳩の卵やヒナがある場合は、作業内容を伝えて手続を確認します。

要点

稚内市は人への激しい威嚇や攻撃があり巣の位置が確認できる場合など、カラスの巣を撤去する条件を説明し、電柱の巣は北海道電力ネットワークへ案内しています。この条件を鳩の巣にも適用できるとは考えず、農政課鳥獣対策グループへ種類と場所を伝えて相談しましょう。市のエゾシカ捕獲事業も住宅の鳩対策とは区別します。

対象地域

都道府県
北海道
市区町村
稚内市

地域の判断ポイント

  1. 建物近くの鳩の巣を相談する場合、稚内市のカラスの巣の撤去条件をそのまま利用できるとは考えない。市はカラスの人への激しい威嚇や攻撃、巣の位置の確認などを条件として説明し、撤去時期を遅らせる場合も示している。当記事では、農政課鳥獣対策グループへ鳩なのか種類が不明なのか、どこで何に困るのかを伝えることを勧める。糞害だけの事例をカラスの攻撃と同じ条件として申告せず、行政対応の対象と相談先を確かめる。巣が見えるから直ちに撤去されるという期待を置かず、現場の記録と建物管理者への共有から進める。

    稚内市 鳥獣捕獲について

  2. 電柱付近で鳥の巣を見つけたときは、稚内市がカラスの電柱上の巣を北海道電力ネットワーク稚内ネットワークセンターへ案内していることを確認する。当記事では、鳩か不明な場合も電柱番号や安全な位置から見える目印を整理し、設備の管理者と市農政課に扱いを確かめることを勧める。電線へ道具を伸ばしたり、隣接する私有地へ入って巣を調べたりしない。電柱の管理者への連絡は自宅の外壁や共用廊下の工事承認とは別なので、建物の対策は管理会社にも伝える。掲載電話を鳩の駆除業者の受付と扱わず、設備の場所と状態を正確に説明する。

    稚内市 鳥獣捕獲について

  3. 畑の食害と住宅の鳩の糞害は、市の鳥獣捕獲ページに載るエゾシカ事業とは区別して伝える。稚内市は市長が許可した従事者によるエゾシカ捕獲や、協議会が農業被害の低減に向けて行う事業を説明している。当記事では、鳩の被害なら作物名、被害位置、鳥の特徴、住宅ならとまり場所と清掃範囲を整理し、それぞれの相談先を農政課で確認することを勧める。シカの捕獲従事者や交付金事業が住宅の鳩にも対応するとは推測せず、費用や実施主体は個別に質問する。農業対策の存在をベランダの工事費補助や無料捕獲の約束にしない。

    稚内市 鳥獣捕獲について

  4. 鳩を捕まえる、卵やヒナのある巣を移す、鳥が残る場所を塞ぐ作業は、農政課へ予定内容を伝えて手続を確かめてから判断する。北海道は捕獲等に殺傷と卵の採取・損傷を含め、原則禁止と許可の例外を示している。当記事では、稚内市のカラスの撤去案内を鳩の許可証に代わるものと考えず、建物管理者の了承も別に確認することを勧める。弱った鳩の救護は道の傷病鳥獣制度の対象条件を別に確かめ、ドバト・キジバトが原則対象外に挙げられる点にも注意する。撤去、工事、救護のどれを求めるかを明確にし、回答前には巣を動かさない。

    北海道 野生鳥獣の捕獲等の原則禁止北海道 死亡野鳥・傷病鳥獣稚内市 鳥獣捕獲について

写真、日付、建物の種類、鍵、場所の略図、連絡方法を机上に並べた相談準備図
相談前に被害写真、時期、建物と所有の状況、場所、希望する連絡方法を整理します。

地域の一次情報

  • 稚内市農政課は、カラスによる人への激しい威嚇や攻撃があり巣の位置が確認できる場合などに巣を撤去し、撤去時期を遅らせる場合があると説明している。

    稚内市

    稚内市 鳥獣捕獲について

  • 稚内市は電柱にあるカラスの巣について北海道電力ネットワーク株式会社稚内ネットワークセンターへ連絡するよう案内し、電話番号0162-23-4001を掲載している。

    稚内市

    稚内市 鳥獣捕獲について

公式の相談先

内容確認日:

出典

  1. J-LIS 北海道内市町村(稚内市の団体コード)
    発行元
    地方公共団体情報システム機構
    対象地域
    日本
    確認日
  2. 稚内市 鳥獣捕獲について
    発行元
    稚内市
    対象地域
    稚内市
    確認日
  3. 北海道 野生鳥獣の捕獲等の原則禁止
    発行元
    北海道
    対象地域
    北海道
    確認日
  4. 北海道 死亡野鳥・傷病鳥獣
    発行元
    北海道
    対象地域
    北海道
    確認日

相談前の確認事項

  • 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
  • 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
  • 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。