要点
尾道市の会長の便利帳は、道路の通行支障となる動物の死骸について道路や地域に応じた連絡先を示しています。鳩が寄る集積所の場所を見直す場合も、移動先で収集作業が可能か事前相談が必要です。感染が疑われる死亡野鳥は県尾道農林事業所へ相談し、道路対応と検査を分けます。
対象地域
- 都道府県
- 広島県
- 市区町村
- 尾道市
地域の判断ポイント
道路上の鳩の死骸が通行を妨げる場合は、道路の種類と発見地域を確認して連絡します。尾道市の最新版便利帳では市県道の維持修繕課や各支所、一般国道2・184・317・486号の県三原支所、国道2号バイパスの国の出張所等を分けています。当記事では、道路名が不明でも近くの目印と車道・歩道の位置を記録し、管理者の確認から始める方法を勧めます。因島は施設維持係0845-26-6203、瀬戸田は施設管理係0845-27-2213など地域の窓口もあり、本庁へ全件同じ番号で連絡する前提にしません。感染が疑われる死亡野鳥の県検査は別の相談なので、通行支障だけで検査の要否を決めず、道路対応と並行して状況を伝えてください。
鳩が寄るごみ集積所を住宅から離したいときは、利用者や管理者で候補を考えても、先に収集作業の可否を相談します。尾道市の便利帳は移動を希望する場所でごみ収集作業ができるか確認するため事前相談を求めています。当記事では、現在位置、移動候補、利用戸数と袋の散乱状況を整理し、清掃事務所0848-48-2900、南部清掃事務所0845-24-0432、瀬戸田分所0845-27-0454の該当地域の窓口へ相談する方法を勧めます。位置を変えれば鳩の問題が必ず解消するとはせず、覆い方と清掃も利用者で確認してください。収集の確認が済む前に独断で袋の排出場所を変えたり、他の集積所へ持ち込む段取りを避けます。
住宅周辺や集積所で多数の野鳥が死んでいるなど不自然な状況では、県東部農林水産事務所尾道農林事業所林務課自然保護係0848-25-2011へ相談します。県の案内は死亡野鳥を素手で触らず、鳥種や羽数、外傷等で検査の扱いを判断するものです。当記事では、道路上なら管理者へ通行支障を伝える連絡と、県への検査相談をそれぞれ行う方法を勧めます。道路の担当表に掲載された窓口を、住宅の鳩の駆除や巣撤去の施工窓口へ広げて読まないでください。検査対象外となっても私有地の回収を道路管理者が必ず行うとは決めず、敷地の管理者とその後の処理先を確認してから清掃作業へ進みます。

地域の一次情報
尾道市の2026年公開の会長の便利帳は、通行支障となる動物死骸の連絡先を、市県道と一般国道、国道2号バイパス、地域の支所に分けて案内しています。
尾道市
尾道市ではごみステーションの移動希望について、移動先でごみ収集作業ができるか確認するため事前相談するよう会長の便利帳に記載しています。清掃事務所・南部清掃事務所・瀬戸田分所の窓口が掲載されています。
尾道市
公式の相談先
- 尾道市維持修繕課 維持管理係(市県道等の道路相談)0848-38-9225公式窓口ページ
- 尾道市清掃事務所 清掃係(集積所の移動相談)0848-48-2900公式窓口ページ
- 広島県東部農林水産事務所 尾道農林事業所 林務課自然保護係0848-25-2011公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 広島県内市町村(尾道市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 住民自治組織 会長の便利帳(2026年公開版)
- 発行元
- 尾道市
- 対象地域
- 尾道市
- 確認日
- 住民自治組織 会長の便利帳の発行について
- 発行元
- 尾道市
- 対象地域
- 尾道市
- 確認日
- 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 広島県
- 対象地域
- 広島県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。