要点
廿日市市の有害鳥獣防除用施設補助は、農産物生産者等の耕作面積や林家の保有山林面積を条件にし、漁業協同組合には別の要件を設けています。資材購入前に申請して交付決定を受ける必要があります。住宅の鳩対策を相談する人は支援の対象と工事の目的を分け、生産用施設を検討する人は購入順序を確認します。
対象地域
- 都道府県
- 広島県
- 市区町村
- 廿日市市
地域の判断ポイント
防除網の補助という言葉を見つけても、自宅のベランダの鳩よけネットが対象だと決めない。廿日市市の制度はサルやイノシシ、ヌートリアなどから農林水産物を守る施設が目的で、農産物生産者等ではおおむね5アール以上の耕作面積、林家等ではおおむね1ヘクタール以上の保有山林を条件にしている。当記事では、生産物、対象地、申請者の立場を確認して農林水産課へ照会することを勧める。住宅の糞被害や巣への対応は建物管理者と作業内容を整理する相談として分け、施設名が一致するだけで助成を見込んだ工事契約を結ばない。
生産用の防除施設が条件に合いそうな場合は、購入した領収書を持ってから相談を始めない。廿日市市の案内は必ず購入前に申請し、交付決定を受ける手順を明記している。当記事では、資材の発注予定を保留し、施設の種類と設置場所を示して必要書類や決定までの扱いを確認することを勧める。相談先は各支所環境産業係または市役所6階の農林水産課であり、窓口へ行く場合も制度名と目的を先に伝える。住宅の鳩対策ではこの申請順序を工事助成の根拠にせず、費用の支払者や管理者の了承を別に確認する。
農地、山林、水面にまたがる被害を相談する場合は、同じ補助の一覧でも申請者の区分を混ぜない。廿日市市は農産物・特用林産物の生産者等と、設置水面に漁業権を持つ漁業協同組合を分け、後者には他の漁業権者の同意という条件を示している。当記事では、誰がどの場所で何を守る施設を設置するのかを図に整理し、担当課へ区分を確かめることを勧める。住宅の共有ベランダを水面や農地の区分へ置き換えず、共用部工事は管理組合等の判断へつなぐ。箱わなや捕獲柵も一覧にあることだけで、住宅の鳩を捕獲できるとは理解しない。

地域の一次情報
廿日市市の防除施設補助は、農産物の生産者・販売者では耕作面積がおおむね5アール以上、林家や特用林産物の生産者・販売者では保有山林がおおむね1ヘクタール以上などの条件がある。
廿日市市
廿日市市は購入前の申請と交付決定を必須とし、各支所環境産業係または市役所6階の農林水産課を相談先にしている。
廿日市市
公式の相談先
内容確認日:
出典
- J-LIS 広島県内市町村(廿日市市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 有害鳥獣防除用施設設置事業補助金 - 広島県廿日市市(はつかいち)けん玉発祥・宮島のあるまち(農林水産課)
- 発行元
- 廿日市市
- 対象地域
- 廿日市市
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。