要点
瑞穂市は住宅等へ侵入した野生鳥獣について所有者が業者に依頼するなどして対応し、市では駆除できないと案内しています。捕獲や卵の採取は手続きを確認し、死鳥は自己所有地か道路・水路かで連絡を分けます。けがした鳥を見つけた場合も、県の救護対象が限られるため、鳩を必ず保護してもらえると考えず状況を確認します。
対象地域
- 都道府県
- 岐阜県
- 市区町村
- 瑞穂市
地域の判断ポイント
住宅の軒や天井裏へ鳩が出入りする場合は、市に捕獲を依頼する前に建物の所有者と対応範囲を確かめる。瑞穂市は住宅等の野生鳥獣の駆除について所有者が業者へ依頼するなどして対応し、市では駆除できないと案内している。一方、捕獲や卵の採取等の手続きは商工農政観光課への問い合わせを示している。当記事では、侵入口と巣の有無を分かる範囲で記録し、侵入防止工事と鳥に触れる作業を別の工程として相談することを勧める。市が駆除しないという説明を、捕獲の許可も不要という意味にせず、工法と必要な手続きの確認後に契約する。
鳩の死体は、自分の土地にあるのか、道路や水路にあるのかを先に確認する。瑞穂市は自己所有地内の死鳥の処分方法を示す一方、道路上・水路等は環境課へ連絡するよう案内している。当記事では、公共の場所なら住所や近くの目標物を伝え、自分で水路へ入ったり道路から拾い上げたりせず対応を確かめることを勧める。自己所有地でも複数羽など異状がある場合は、通常の燃えるごみの処分に進む前に県の現行窓口を確認する。古い市ページの県代表電話だけに頼らず、岐阜地域環境事務所058-272-1920へ状況を伝え、検査の要否を確認する。
動けない鳩やヒナを見つけた場合は、死鳥として処分したり自宅で飼い始めたりする前に、生きている様子と周辺の親鳥の有無を離れた位置から観察する。瑞穂市は野生鳥獣を自然のまま見守る考え方と、救護の対象が希少種等に限られることを案内している。県の現在の案内でも救護対象は国内希少種の鳥類とオオタカ・ハイタカに限られる。当記事では、鳥種や状態が分からない場合は地域担当へ相談し、鳩の引き取りを当然のサービスとして予定しないことを勧める。巣を外す工事を急がず、救護の相談と捕獲・卵採取の手続きを分けて確認する。

地域の一次情報
瑞穂市は鳥獣の捕獲と鳥類の卵の採取等を原則禁止とし、住宅等に侵入した野生鳥獣の駆除は所有者が業者へ依頼するなどして対応し、市では駆除できないと案内している。
瑞穂市
瑞穂市の死鳥案内では自己所有地内は手袋等を使って袋を密封し燃えるごみとして処分し、道路上・水路等は環境課へ連絡する区分を示している。傷病鳥獣の救護は希少種等に限られる。
瑞穂市
公式の相談先
- 瑞穂市商工農政観光課(鳥獣捕獲の手続き相談)058-327-2103公式窓口ページ
- 瑞穂市環境課(道路・水路等の死鳥連絡)058-327-4127公式窓口ページ
- 岐阜県岐阜地域環境事務所(瑞穂市の傷病鳥獣等の相談)058-272-1920公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- 岐阜県内市町村(瑞穂市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 鳥獣の捕獲について
- 発行元
- 瑞穂市
- 対象地域
- 瑞穂市
- 確認日
- 死んだ野鳥を見つけたら
- 発行元
- 瑞穂市
- 対象地域
- 瑞穂市
- 確認日
- 病気やけがをした野生鳥獣(ヒナを含む)を見つけたら
- 発行元
- 瑞穂市
- 対象地域
- 瑞穂市
- 確認日
- 野鳥の高病原性鳥インフルエンザ
- 発行元
- 岐阜県
- 対象地域
- 岐阜県
- 確認日
- 病気やケガをした野生鳥獣を見つけたら
- 発行元
- 岐阜県
- 対象地域
- 岐阜県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。