要点
相馬市の農作物被害調査は販売用作物を対象とし、自家消費の家庭菜園は対象外です。被害年度の翌年度4月末までという期限と、鳩の対象を農林水産課農地林務係へ確認しましょう。調査への回答は捕獲許可や住宅の施工支援ではありません。住宅の管理者承認、卵・ヒナ、死亡鳥の連絡は別に進めます。
対象地域
- 都道府県
- 福島県
- 市区町村
- 相馬市
地域の判断ポイント
鳩の食害を相馬市の調査へ報告したい場合は、販売用農作物か、自家消費用の家庭菜園かを最初に分ける。市は販売用作物の被害を把握して対策の参考にする調査とし、家庭菜園を報告対象外にしている。当記事では、農林水産課農地林務係へ鳩の種類、作物、被害時期と場所を伝え、回答できる内容を確認することを勧める。報告は被害年度の翌年度4月末までと案内されるため、記録した年度と最新の期限を確かめる。市のページにあるイノシシやニホンザルの例を鳩の現在の発生へ読み替えず、調査対象外の住宅の糞害も別の相談として担当を尋ねる。
相馬市の農作物被害調査へ回答しても、鳩の捕獲や卵の採取の許可を取得したことにはならない。環境省は捕獲等と鳥類の卵の採取を原則禁止し、種類や目的、方法などに応じた許可制度を説明している。当記事では、被害相談に加えて巣の位置、卵・ヒナの有無、予定作業を示し、市と県へ申請先と実施者の条件を確認することを勧める。住宅の清掃やネット設置なら建物管理者の了承も別に得る。調査の回答フォームを撤去依頼や補助申請として紹介せず、家庭菜園が調査対象外だから捕獲が自由とも考えない。確認前の巣の移動や出入り口の閉鎖を避ける。
死亡した鳩を相馬市で見つけた場合は、販売用作物の被害調査のフォームを死がいの回収受付と決めない。福島県は素手で触れず、同じ場所でたくさんの死亡野鳥を見つけた場合に警察や県・市町村へ連絡するよう案内している。当記事では、数、位置、発見時刻、外傷が見えるかを整理し、多数や異常な死亡なら処分前に相談することを勧める。種類や状態で検査の判断が異なり、全ての鳥を検査する制度ではない。公共の場所や共同住宅では管理者にも知らせ、回収対象外なら市へ排出方法を確認する。過去の県内の結果から現在の相馬市内の感染を断定しない。

地域の一次情報
相馬市は野生鳥獣による販売用農作物の被害状況を把握し今後の対策の参考にするため、回答フォームによるアンケート調査を案内している。
相馬市
相馬市の調査は家庭菜園など自家消費用作物を報告対象外とし、被害が発生した年度の翌年度4月末までの報告を求めている。
相馬市
公式の相談先
- 相馬市農林水産課 農地林務係0244-37-2151公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 福島県内市町村(相馬市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 相馬市 野生鳥獣による農作物の被害状況調査について
- 発行元
- 相馬市
- 対象地域
- 相馬市
- 確認日
- 環境省 捕獲許可制度の概要
- 発行元
- 環境省
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 福島県 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 福島県
- 対象地域
- 福島県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。