要点
南相馬市の柵貸与は出荷販売する農業者、農業法人、生産組合等が対象です。電気柵5年・ワイヤーメッシュ柵14年の期間と設置場所を示す資料を農政課へ確認しましょう。住宅の鳩よけネットが借りられるとは推測しません。貸与の手続、建物の承認、捕獲・卵の許可、死亡野鳥の連絡を分けます。
対象地域
- 都道府県
- 福島県
- 市区町村
- 南相馬市
地域の判断ポイント
南相馬市の貸与制度を鳩の被害で検討するときは、出荷販売する農業者個人、農業法人、生産組合等という対象と予定設備を農林水産部農政課へ照合する。市は電気柵等の貸与を案内するため、住宅の鳩よけネットや清掃を同じ制度と考えない。当記事では、鳥の特徴、作物、設置場所、既に購入や施工をしたかを伝え、鳩への適用と最新の受付条件を確認することを勧める。案内の無償という条件を、すべての被害への無料施工や対策効果の約束に変えず、設置や管理に必要な役割も担当に聞く。販売目的と自家消費の違いをあいまいにせず相談する。
南相馬市の貸与を申請する場合は、電気柵5年間とワイヤーメッシュ柵14年間という期間の違いを確認し、設置予定場所を示す資料を用意する。市は営農計画書や農地基本台帳の写し等を例示しているため、場所が分かることと利用条件を満たすことを別に確かめる。当記事では、農政課へ対象の農地と予定設備を伝え、貸与中の管理、変更や返還の必要な手続を質問することを勧める。期間だけを見て無期限に使えると判断せず、住宅設備の耐用年数や鳩への効果も推測しない。申込書の提出前に担当の回答を得て、案内の日付と現行条件を確かめる。
柵の貸与が認められても、鳩や卵・ヒナのある巣の捕獲等の許可を得たことにはならない。環境省は鳥獣の捕獲等と卵の採取を原則禁止し、目的、種類、期間、区域や方法ごとの許可基準を説明している。当記事では、南相馬市と県へ巣の位置、鳥の状態、予定作業を示し、申請先と実施者の条件を確認することを勧める。住宅や共用部分の設備設置は管理者の了承も別に得る。農政課の貸与窓口を全ての巣の撤去許可窓口と決めず、無償貸与や建物の承認を根拠に捕獲器を置いたり、巣を動かしたり、出入り口を塞いだりしない。
南相馬市で死亡した鳩を見つけた場合は、柵の貸与申込みと死がいの調査・排出を別に扱う。福島県は死亡野鳥へ素手で触れず、同じ場所でたくさんの死亡がある場合は警察や県・市町村へ連絡するよう説明している。当記事では、場所、数、時刻、外傷の有無を整理し、多数や異常な死亡は処分前に県へ相談することを勧める。全ての鳥を検査する仕組みではなく、種類と状態による判断を待つ。公共の場所や共同住宅なら管理者へも知らせ、回収対象外なら市へ排出方法を確認する。農業制度や過去の県内の結果から現在の南相馬市内の感染を断定しない。

地域の一次情報
南相馬市は出荷販売を目的として農産物を生産する農業者個人、農業法人、生産組合等を電気柵等の無償貸与の対象としている。
南相馬市
南相馬市の貸与案内は電気柵5年間、ワイヤーメッシュ柵14年間とし、設置予定場所が確認できる営農計画書や農地基本台帳の写し等を申請資料として挙げている。
南相馬市
公式の相談先
- 南相馬市農林水産部 農政課(小高区役所2階)0244-44-6807公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 福島県内市町村(南相馬市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 南相馬市 電気柵等無償貸与事業
- 発行元
- 南相馬市
- 対象地域
- 南相馬市
- 確認日
- 環境省 捕獲許可制度の概要
- 発行元
- 環境省
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 福島県 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 福島県
- 対象地域
- 福島県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。