要点
会津若松市は飼い主不明の動物死体について、土地・建物の占有者の責任を原則とし、自ら処理が困難な場合などに条件付きで市が収集すると説明しています。当記事では、鳩の死骸の収集と私有地の清掃、けがをした生きた鳥やヒナの対応を区別する確認手順を示します。
対象地域
- 都道府県
- 福島県
- 市区町村
- 会津若松市
地域の判断ポイント
私有地に鳩の死骸がある場合、市が一律に回収してくれると考えず、処理の困難さと生活環境への影響を説明してください。会津若松市は占有者の責任を原則とし、ハト等の小型死体の自己処理への協力を求める一方、衛生や事業への影響が大きく処理が困難な場合には収集すると案内しています。当記事では、場所、羽数、自分で処理できない理由を環境共生課へ伝え、収集条件を確認する判断を勧めます。宅地等から離れた山林や荒地で影響が軽微な場合などは収集しない説明もあります。無料という見出しだけで全て対象と捉えず、生きた鳥の保護や住宅防除の受付とも区別してください。
屋根裏や屋根の上で鳩の死骸を見つけたときは、収集への申し出と、その場所から取り出す作業を分けて考えてください。会津若松市はこうした場所からの回収を含め、私有地の清掃は占有者の責務と明記しています。当記事では、市の収集案内を屋根裏に入って取り出す作業まで含むサービスと判断せず、管理者や作業を依頼する相手と、安全に取り出せる範囲を確認する進め方を勧めます。収集を申し出る場合の包装、私有地内の分かりやすい置き場所、表示などは市の案内に従います。屋根裏の清掃・消毒・侵入経路の対策に必要な費用と、市の動物死体の収集条件を別々に確認してください。
動いている鳩やヒナを、死骸の収集制度へ引き渡そうとしないでください。会津若松市は生きている動物を収集・処理できないとし、けがや衰弱した野生動物は県会津地方振興局県民生活課へ案内しています。当記事では、まず生死と状態を離れて確認し、野鳥なら県へ相談する判断を勧めます。市のヒナのページには羽が生えそろった幼鳥、巣ごと落ちた場合、人為的に落ちた場合など別々の説明があります。これらを住まいにある巣を都合よく動かす許可とは扱わず、該当する状況を伝えて判断を確認してください。安易に餌を与えたり持ち帰ったりせず、住宅対策の作業と鳥の保護を切り分けます。

地域の一次情報
会津若松市は、ハトなどの小型動物死体の処理への協力を求め、衛生や事業への影響が大きく自ら処理が困難と判断される場合に市が収集・処理すると説明しています。
会津若松市
会津若松市は屋根上、屋根裏、縁の下、井戸からの回収を含め、私有地の清掃を土地・建物の占有者の責務と説明しています。
会津若松市
公式の相談先
- 会津若松市環境共生課(動物死体の収集・処理相談)0242-27-3961公式窓口ページ
- 会津若松市環境共生課(野生生物に関すること)0242-23-4700公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 福島県内市町村(会津若松市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 犬猫等の死体処理について
- 発行元
- 会津若松市
- 対象地域
- 会津若松市
- 確認日
- 野生生物へ餌を与えたり、拾ったりしないでください
- 発行元
- 会津若松市
- 対象地域
- 会津若松市
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。