要点
つがる市は令和6~8年度、市内を対象にアライグマ・カラス・ニホンジカ等の被害軽減を目標とする計画を掲載しています。鳩の個別相談は農林水産課へ、農作物か住宅かを区別して伝えましょう。掲載HTMLから鳩の捕獲や住宅補助を断定せず、管理者との工事相談、許可手続、死亡鳥の回収・検査条件を別に確かめます。
対象地域
- 都道府県
- 青森県
- 市区町村
- つがる市
地域の判断ポイント
農地で鳩による食害を相談する場合は、つがる市の令和6~8年度計画の対象地域が市内であることを確認し、農林水産課へ作物と被害位置、時期、確認できた鳥の特徴を伝える。掲載HTMLはアライグマ・カラス・ニホンジカ等を例示しているため、鳩が同じ対策の対象かは担当に確かめる。当記事では、鳩の名前が例示されないことから相談不可とも断定せず、制度の対象と実施主体を個別に質問することを勧める。計画の掲載だけで捕獲や補助を約束されたと考えず、年度をまたぐ相談なら現行計画や必要な提出記録も確認し、資料の期間を保って判断する。
住宅の糞害では、市の農林水産課へ建物の被害であることを明示し、計画の農地対策と同じ支援を使えると考えない。賃貸や集合住宅ならとまり場所と糞の範囲を管理者へも伝え、清掃や外壁への設備設置の承認を確認する。当記事では、卵やヒナのある巣を扱う場合は青森県の捕獲・卵の採取の原則禁止と許可条件を別に確かめることを勧める。県の建物内のドバト等に関する免許の例外も許可不要ではなく、作業方法や実施者の条件の確認が必要である。計画や管理者の了承を行政の許可と混同せず、回答前に巣の移動や鳥の閉じ込めを行わない。
死亡した鳩の相談では、つがる市の計画担当への被害報告と青森県の死亡野鳥調査の相談を分ける。県は西北農林水産事務所林業振興課などの連絡先を示し、ハト等でも数や状態に応じて検査の扱いを判断する基準を掲載している。当記事では、場所、数、発見時刻と異常な状態を分かる範囲で記録して窓口に伝え、素手で触れないことを勧める。回収・検査対象外なら処分を求められる場合があるため、確認の後に市のごみのルールを確かめる。公共の土地や建物は管理者に知らせ、過去の県内発生情報を現在のつがる市の感染として表現しない。

地域の一次情報
つがる市の計画案内は令和6年度から令和8年度の間、青森県つがる市内を対象地域とする鳥獣被害防止計画としている。
つがる市
つがる市は同案内でアライグマやカラス、ニホンジカ等の被害軽減を目標と説明し、問い合わせ先を市役所2階の経済部農林水産課としている。
つがる市
公式の相談先
- つがる市経済部 農林水産課(市役所2階、代表経由)0173-42-2111公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 青森県内市町村(つがる市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- つがる市 鳥獣被害防止計画
- 発行元
- つがる市
- 対象地域
- つがる市
- 確認日
- 青森県 野生鳥獣の捕獲について
- 発行元
- 青森県
- 対象地域
- 青森県
- 確認日
- 青森県 野鳥における高病原性鳥インフルエンザ情報
- 発行元
- 青森県
- 対象地域
- 青森県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。