要点
むつ市は原則として被害防止策を講じても被害が減少しない場合に、やむを得ない手段として捕獲を実施すると説明し、各地区の担当課への連絡を求めています。鳩の被害は既に試した対応と困っている場所を伝え、対象かを確認しましょう。記事末尾の畜産鳥獣担当の内線を使用する場合も、所属と担当を確かめて相談します。
対象地域
- 都道府県
- 青森県
- 市区町村
- むつ市
地域の判断ポイント
鳩の被害で捕獲を相談したい場合は、むつ市が原則として防止策を講じても被害が減らない場合の対応として捕獲を説明していることを踏まえ、これまでの対策と被害の変化を整理する。当記事では、農地なら作物と被害範囲、住宅なら糞の箇所と管理者へ相談した内容を、各地区の担当課へ伝えることを勧める。市のページに例示されるツキノワグマやカラスの対応を鳩にも同じ条件で行うと断定せず、鳥の種類と対象を確認する。防止策の記録が必要だからと危険な高所作業や鳥の捕獲を先に実施せず、安全に確認できる情報で次の相談を進める。
地区の担当へ連絡する場合は、所在地と相談目的を最初に伝え、記事末尾の畜産鳥獣担当内線を使うときも現在の所属と担当を確認する。むつ市のページでは組織のパンくずと記事末尾の名称が異なるため、掲載の電話だけで専用直通と判断しない。当記事では、卵やヒナのある巣、鳥の捕獲を含む作業予定も説明し、青森県が示す許可と実施者の条件を確かめることを勧める。被害防止策後の捕獲という市の説明は、住民が自分で捕まえる許可ではない。賃貸や共用部分の工事は管理者の承認も得て、行政の回答前に巣を動かしたり出口を塞いだりしない。
鳩が複数死亡しているときは、防止策が効かなかったという被害相談と分け、死亡鳥の場所、数、発見の時刻を青森県の下北農林水産事務所など掲載窓口へ伝える。県は事故や衰弱など様々な死因と回収・検査の基準を示し、すべての死亡鳥を回収するわけではないと説明している。当記事では、素手で触れず、市の捕獲案内を死がい回収の約束にしないことを勧める。公共の場所や共同住宅なら管理者へも知らせ、調査の要否を確認してから処分のルールを確かめる。県のページの過去の発生や対応レベルだけで現在のむつ市内の感染を断定しない。

地域の一次情報
むつ市は野生鳥獣による農作物被害や人的被害などについて、原則として防止策を講じても被害が減少しない場合に、やむを得ない手段として捕獲すると説明している。
むつ市
むつ市は捕獲の依頼を各地区の担当課へ連絡するよう案内し、記事末尾に農林畜産課の畜産鳥獣担当内線2626・2627を掲載している。
むつ市
公式の相談先
- むつ市掲載窓口:農林水産部 農林畜産課 畜産鳥獣担当(代表経由、内線2626・2627)0175-22-1111公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 青森県内市町村(むつ市の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- むつ市 有害鳥獣捕獲について
- 発行元
- むつ市
- 対象地域
- むつ市
- 確認日
- 青森県 野生鳥獣の捕獲について
- 発行元
- 青森県
- 対象地域
- 青森県
- 確認日
- 青森県 野鳥における高病原性鳥インフルエンザ情報
- 発行元
- 青森県
- 対象地域
- 青森県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。