由利本荘市の鳩対策|鳥獣保護の窓口、公園の対象場所と死亡野鳥

由利本荘市の農山漁村振興課と都市公園条例、秋田県の死亡野鳥案内から、鳩被害を相談する担当、公園の指定場所と管理手続、県への野鳥連絡を整理。農林業の支援を住宅へ広げません。

要点

由利本荘市では農山漁村振興課森林整備班の業務に鳥獣保護・有害鳥獣被害防止が含まれます。鳩被害の相談時は住宅か農地かを明確に伝えましょう。都市公園条例の鳥獣捕獲禁止は指定された場所に関する規定なので、公園管理の条件を確認します。死亡・衰弱野鳥は県の由利地域窓口へ別に連絡します。

対象地域

都道府県
秋田県
市区町村
由利本荘市

地域の判断ポイント

  1. 住宅で鳩が繰り返し飛来する場合は、農地での被害と区別して農山漁村振興課森林整備班へ相談する。由利本荘市の部署案内は、同班の業務に鳥獣保護・有害鳥獣被害防止を挙げている。当記事では、被害場所が建物の共用部なのか、自宅敷地なのか、農作物なのかを明確にし、巣や卵・ヒナの可能性と希望する対応を伝えることを勧める。担当業務に鳥獣被害があるだけで住宅の鳩対策工事を市が行うとは考えず、行政の手続と土地管理者の了承をそれぞれ確認する。

    農山漁村振興課

  2. 都市公園の鳩へ対処する場合は、その場所の管理条件を確認してから考える。由利本荘市の都市公園条例は指定された場所での鳥獣などの捕獲・殺傷を禁止し、許可に係る例外も規定している。当記事では、この限定を市内全域の独自禁止と説明せず、反対に指定外なら自由に鳩を捕まえられるとも解釈せず、公園管理者と鳥獣担当へ作業可否を確認することを勧める。条例にある公園の使用料は鳩駆除料金ではないため、施設へのネット取付や清掃を含む住宅対策の費用に置き換えない。

    由利本荘市都市公園条例

  3. 死んだ鳩や衰弱した野鳥を見つけた場合は、県の由利地域振興局森づくり推進課へ発見状況を伝える。秋田県は外傷のない死亡・衰弱個体を必要に応じて調査し、対象外の死体は市町村の廃棄物担当や土地管理者へ処分を相談するよう案内している。当記事では、種類、羽数、場所を鳥に触れず確認し、共同住宅なら管理者にも連絡することを勧める。市の森林整備班への鳩被害相談、県の調査、市のごみ処理方法はそれぞれ確認し、一度の連絡ですべての回収や施工が決まるとは考えない。

    野鳥における鳥インフルエンザについて

写真、日付、建物の種類、鍵、場所の略図、連絡方法を机上に並べた相談準備図
相談前に被害写真、時期、建物と所有の状況、場所、希望する連絡方法を整理します。

地域の一次情報

  • 由利本荘市は農山漁村振興課森林整備班の主な業務に鳥獣保護・有害鳥獣被害防止を挙げている。

    由利本荘市

    農山漁村振興課

  • 由利本荘市都市公園条例は指定された場所での鳥獣等の捕獲・殺傷を禁止し、同条に示す許可に係るものには例外を定めている。

    由利本荘市

    由利本荘市都市公園条例

公式の相談先

内容確認日:

出典

  1. J-LIS 秋田県内市町村(由利本荘市の団体コード)
    発行元
    地方公共団体情報システム機構
    対象地域
    日本
    確認日
  2. 農山漁村振興課
    発行元
    由利本荘市
    対象地域
    由利本荘市
    確認日
  3. 由利本荘市都市公園条例
    発行元
    由利本荘市
    対象地域
    由利本荘市
    確認日
  4. 野鳥における鳥インフルエンザについて
    発行元
    秋田県
    対象地域
    秋田県
    確認日

相談前の確認事項

  • 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
  • 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
  • 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。