要点
三種町の掲載計画は令和5~7年度で、八竜地区のメロン畑のカラス類による食害やビニール破損を記載しています。この農地の記録を鳩や住宅へ読み替えず、農林課林務係へ鳥の種類と被害を伝え、現行の対象を確認しましょう。県の許可制度、建物管理者の工事承認、死亡野鳥の調査・処分は別に確かめます。
対象地域
- 都道府県
- 秋田県
- 市区町村
- 三種町
地域の判断ポイント
農地で鳩の被害がある場合は、三種町の計画がカラス類について記載する八竜地区のメロン畑の事例と、自分の確認した鳥と被害を分けて整理する。資料は食害だけでなくビニール破損も示すが、その記載を鳩の行動や現在の被害として紹介しない。当記事では、作物、被害箇所、時期、鳥の特徴を農林課林務係へ伝え、現行の計画と対象を確認することを勧める。掲載PDFの期間は令和5~7年度なので、令和8年度以降の相談は期間を自動延長しない。駆除・追い払いの記載を自分の無許可捕獲の根拠にせず、担当が示す条件に合わせて次の対応を決める。
住宅の鳩の糞害や営巣は、三種町のメロン畑の資料や農地の実施隊の活動から同じ支援を受けられると考えず、建物管理者へとまり場所と困っている範囲を伝える。当記事では、農林課へ住宅の被害であることも明示し、鳥の捕獲や卵・ヒナの扱いを含む予定作業は県の許可条件を確認することを勧める。秋田県は捕獲と卵の採取を原則禁止し、被害防止のドバト・キジバトを市町村長許可の一覧に含めている。清掃や設備設置の承認と行政手続を別に済ませ、回答前に巣を動かしたり出入り口を塞いだりしない。農地の記録から料金や効果も推測しない。
死亡した鳩を見つけたときは、三種町の林務係への農作物被害の相談と、秋田県の野鳥調査の相談を区別する。県は全ての死亡鳥を検査するわけではなく、種類や数、外傷や腐敗の状態を含めて判断すると説明している。当記事では、素手で触れず、場所と数、発見時刻、同じ場所で続いているかを記録し、山本地域振興局などの掲載窓口へ伝えることを勧める。調査対象外の場合は町の廃棄物担当や土地・施設の管理者へ処分を確認する。農政庁舎の林務係を持込み先と決めず、生きた鳥も受入れを確認せず運ばない。過去の検査結果から現在の町内の感染を断定しない。

地域の一次情報
三種町の掲載計画は令和5年度から令和7年度、対象地域を秋田県山本郡三種町としている。
三種町
三種町の掲載計画はカラス類について、八竜地区のメロン畑で4~8月に駆除・追い払いを行い、メロン・スイカ等の食害やビニール破損があると記載している。
三種町
公式の相談先
- 三種町農林課 林務係(三種町農政庁舎)0185-85-4827公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 秋田県内市町村(三種町の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 三種町 鳥獣被害防止計画(令和5~7年度)
- 発行元
- 三種町
- 対象地域
- 三種町
- 確認日
- 三種町 鳥獣被害防止計画掲載案内
- 発行元
- 三種町
- 対象地域
- 三種町
- 確認日
- 秋田県 野生鳥獣の捕獲について
- 発行元
- 秋田県
- 対象地域
- 秋田県
- 確認日
- 秋田県 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 秋田県
- 対象地域
- 秋田県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。