要点
小坂町は令和8~10年度の鳥獣被害防止計画を掲載し、対象鳥獣を3種の哺乳類としています。鳩の被害は観光産業課農林班へ、農地か住宅かと鳥の種類を伝えて対象や担当を確認しましょう。掲載計画から鳩の施工支援を推測せず、県の許可制度と建物管理者の了承、死亡野鳥の調査を分けて進めます。
対象地域
- 都道府県
- 秋田県
- 市区町村
- 小坂町
地域の判断ポイント
小坂町へ鳩の被害を伝える場合は、令和8~10年度の計画のHTML対象一覧が3種の哺乳類であることを踏まえ、観光産業課農林班へ対象と担当を確認する。当記事では、農地なら作物と食害の範囲、住宅ならとまり場所や糞の範囲を分け、鳥の種類が不明なら特徴を説明することを勧める。計画に鳩がないことだけで相談不可と断定せず、捕獲の許可相談と町の計画による実施事業を区別する。対象地域が町内であることも全世帯への無料対応や住宅補助を示すものではない。掲載年度の範囲を保ち、個別の条件を確かめて次の対策を決める。
住宅の鳩対策で卵やヒナのある巣を扱う場合は、小坂町の計画に鳩がないことを無許可撤去の根拠にしない。秋田県は野生鳥獣の捕獲と鳥類の卵の採取には原則許可が必要とし、生活環境や農林水産業の被害防止でドバト・キジバトを市町村長許可の一覧に挙げている。当記事では、農林班へ鳥の種類、巣の状態、作業予定を伝え、申請先と実施者の条件を確認することを勧める。複数市町村にまたがる区域などは県の別の申請区分も確かめる。賃貸や共用部分の工事承認は管理者から別に得て、回答前に巣を動かしたり出口を塞いだりしない。
死亡した鳩を見つけたときは、小坂町の計画の3種の対象と野鳥の検査条件を混同せず、秋田県の死亡野鳥案内に沿って確認する。県は種類、羽数、状況を総合して調査を判断し、すべての死亡鳥を回収・検査するわけではないと説明している。当記事では、素手で触れず、場所と数、発見時刻、外傷が見えるかを記録し、鹿角地域振興局などの掲載窓口へ伝えることを勧める。調査対象外なら町の廃棄物担当や土地・施設の管理者へ処分を確認する。死因を自分で決めず、県の対応レベルや過去の結果を現在の小坂町内の感染に読み替えない。

地域の一次情報
小坂町は令和8年度から令和10年度の鳥獣被害防止計画を、対象地域を小坂町として令和8年4月1日更新の案内に掲載している。
小坂町
小坂町のHTML対象一覧はツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカの3種で、問い合わせ先は観光産業課農林班0186-29-3912としている。
小坂町
公式の相談先
- 小坂町観光産業課 農林班0186-29-3912公式窓口ページ
内容確認日:
出典
- J-LIS 秋田県内市町村(小坂町の団体コード)
- 発行元
- 地方公共団体情報システム機構
- 対象地域
- 日本
- 確認日
- 小坂町 鳥獣被害防止計画
- 発行元
- 小坂町
- 対象地域
- 小坂町
- 確認日
- 秋田県 野生鳥獣の捕獲について
- 発行元
- 秋田県
- 対象地域
- 秋田県
- 確認日
- 秋田県 野鳥における鳥インフルエンザについて
- 発行元
- 秋田県
- 対象地域
- 秋田県
- 確認日
相談前の確認事項
- 被害場所の写真安全な場所から撮影し、撮影日を記録します。
- 建物と管理区分持ち家、賃貸、共用部などを確認します。
- 被害を確認した時期最初に気づいた時期と頻度を整理します。